第1条 この規則は、
善通寺市市民バス運行条例(平成16年善通寺市条例第19号。以下「条例」という。)の規定に基づき、善通寺市市民バス(以下「市民バス」という。)の運行及び利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
第3条 市民バスの安全かつ効率的な運行を図るため、車両管理者を置く。
2 車両管理者は、健康福祉部高齢者課長をもって充てる。
(4) 市民バスの運行及び整備の記録に関すること。
第4条 条例第2条の規定による市民バス運行計画書は、
別表のとおりとする。ただし、運行区間内の道路が通行不能その他の事由により運行できないときは、迂回路を運行する。
第5条 市民バスの運休日は、毎年1月1日から1月3日の3日間とする。
第6条 市民バスの運行に際し、市民バスを利用する者(以下「利用者」という。)の利便を図るために乗降場所として停留所を設置する。
2 前項の規定にかかわらず、市民バスの運行区間内においては、乗降場所は自由とする。ただし、
道路交通法(昭和35年法律第105号)において駐停車できない場所その他乗務員が交通の妨げ又は安全の確保ができないと判断した場所においては、乗降することができない。
第7条 利用者は、乗務員が運送の安全確保及び車内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければならない。
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の運送の引受け又は継続を拒絶することができる。
(1) 第7条の規定による乗務員の指示に従わない者
(3) 泥酔した者又は他の利用者の迷惑となるおそれのある者
第9条 市長は、天災その他やむを得ない理由により、市民バスの運行に支障を生じたとき又は生じるおそれがあるときは、乗車区間を制限し、運行を中止し、又は手回品の大きさ若しくは個数を制限することができる。
第10条 市長は、利用者の運送に関し、乗務員の過失による場合を除くほか、利用者の手回品及び身の回り品についての損害を賠償する責めを負わないものとする。
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。