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児童手当

ページID:0050026 更新日:2022年10月4日更新 印刷ページ表示

手当の目的

父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に貢献するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育ちに貢献することを目的として、児童を養育する父母などに手当を支給する制度です。

手当月額

対象

0歳から中学校修了(15歳の誕生日後の最初の3月31日)までの子ども

支給月額(児童一人当たり)

3歳未満:(一律)15,000円
3歳以上(第1・2子※):10,000円
3歳以上(第3子以降※):15,000円
中学生:(一律)10,000円
※ 18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある方を児童として数えます。

令和4年6月分から、児童を扶養している方の所得が、下記の(2)所得上限限度額以上の場合、手当は支給されません。また、(1)所得制限限度額以上で(2)所得上限限度額未満の場合は、特例給付として対象児童1人当たり一律5,000円が支給されます。

  (1)所得制限限度額(万円)

(2)所得上限限度額(万円)

扶養親族等の数

所得額

収入額の目安

所得額

収入額の目安

0人

622

833.3

858

1,071

1人

660

875.6

896 1,124

2人

698

917.8

934 1,162

3人

736

960

972 1,200

4人

774

1,002

1,010 1,238

5人

812

1,040

1,048 1,276

以下、扶養親族等の数が1人増える毎に38万円をプラス

  • 配偶者、同居家族の所得は合算しません。
  • 所得制限限度額と比較する所得は前年の所得(1月から5月までの月分については前々年の所得)となります。
  • 所得から控除できるものは次のとおりです。
  1.  一律控除(社会保険料控除及び生命保険料控除相当額) 8万円
  2.  障がい者・寡婦(夫)・勤労学生の各控除 27万円(特別障がい者の場合は40万円、寡婦控除の特例を受ける場合は35万円)
  3. 雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除 全額控除

※児童手当等が支給されなくなった後、所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。

手当の支給月 

  • 2~5月分…6月振込
  • 6~9月分…10月振込
  • 10~1月分…2月振込

振込み日は各支払月の10日です。(ただし10日が金融機関の休業日にあたる場合は、その直前の営業日です。)
注)審査、認定をしてからの支給となりますので振込月が遅れる場合があります。

申請等の手続

出生や転入により善通寺市で支給要件に該当することとなった方
お子様の出生または善通寺市へ転入した場合等は、出生日または前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に認定請求の手続きが必要となります。15日目が閉庁日の場合は、翌営業日が提出締切日になります。

※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

支給対象者とは

15歳到達後、最初の年度末まで(中学校3学年修了前まで)の児童を養育している保護者。
保護者とは児童の父または母でご家庭での※生計中心者です。

※生計中心者とは…児童の父または母で所得が高い方(父母ともに就労されている場合は、原則として恒常的に所得の高い方)。なお、生計中心者を総合的に判断するため、以下の三項目についても考慮します。

  • 父または母のどちらが住民票上の世帯主になっているか
  • 父または母のどちらが児童との同一の健康保険に加入しているか
  • 父または母のどちらが児童を税法上扶養しているか

※ただし、児童の父または母の一方の所得が制限額を超えている場合は、公平性の観点から、所得のみで判断します(上記「所得制限限度額について」参照)。

※父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。(単身赴任を除く)

※父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内で児童を養育している方を指定すればその方(父母指定者)に支給します。

※児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。

※児童が里親などに委託されている場合や施設に入所している場合は、原則として、その児童の里親など也施設の設置者に支給します。

※生計中心者の方が公務員の場合は、児童手当は勤務先から支給されます。勤務先の給与担当係等に申請してください。

新規の申請に必要なもの

  • 請求者名義の普通預金口座番号のわかるもの(預金通帳・キャッシュカード等)
  • 請求者及び配偶者の「個人番号(マイナンバー)が確認できる書類」
    ※申請書には申請者及び配偶者のマイナンバーの記入が必要です。
  • 窓口に来られる方の「身元を確認できる書類」(個人番号カード、運転免許証等)
  • 請求者の健康保険証または年金加入証明書(国家公務員共済、地方公務員共済に加入の場合)

 次の場合は他に書類が必要です

マイナンバーによる情報連携を希望しない場合

  • 請求者の健康保険証または年金加入証明書
  • 1月1日に市外に住民票があった方→所得課税証明書

児童と別居の場合

  • 別居監護申立書(児童の住所が善通寺市外の場合は、別居監護申立書に児童のマイナンバーの記入が必要です。)

※その他の書類が必要となる場合があります。
※手当は申請した日の翌月分からの支給となるため、必要書類がすぐにそろわない場合でも、申請をしてください。

現況届

 

令和4年分の現況届から受給者の現況を公簿等で確認しますので、現況届の提出は不要です。ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要となりますので、ご注意ください。

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所が本市でない方
  2. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  5. その他、本市から提出の案内があった方

こんなときは手続きを(児童手当)

養育・監護する子どもが増えた・減った

児童手当をすでに受給している場合は、必ず15日以内に手続きをしてください。
(注)手続きが遅れるとさかのぼって請求することはできませんのでお早めの手続きをお願いします。

提出書類:額改定認定請求書

受給者が市内から市外に引越した(転出)

受給事由消滅届の手続きが必要です。転出先の市区町村で必ず転出予定日の翌日から数えて15日以内に認定請求の手続きをしてください。

手続時期:転出時
提出書類:受給事由消滅届

受給者・児童等の氏名・住所(市内での転居)が変わった / 受給者が加入する年金が変わった

氏名・住所等変更届が必要です。

手続時期:その都度
提出書類:児童手当・特例給付 氏名・住所等変更届

受給者の振込先金融機関、口座番号などを変更したい

受給者の普通預金口座を変更できます。受給者の配偶者、子どもなどの口座への変更はできません。

手続時期:その都度(支給日の前月20日を過ぎると変更が間に合わない場合があります)
提出書類:口座変更届、振込口座が確認できるもの

子どもと別居した(市内・市外を問わず)

監護事実についての申立書が必要です。詳しくはお問い合わせください。

手続時期:その都度
提出書類:別居監護申立書(児童の住所が市外の場合は、別居監護申立書に児童のマイナンバーの記入が必要です。)

公務員になった

公務員(独立行政法人の職員、派遣職員などは除く)は勤務先での支給になります。受給事由消滅届の手続きをし、勤務先で認定請求の手続きをしてください。

手続時期:その都度
提出書類:受給事由消滅届

離婚、別居などで子どもを養育・監護しなくなった

受給事由消滅届の手続きが必要です。

手続時期:その都度
提出書類:受給事由消滅届

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