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幼児教育・保育の無償化

ページID:0048878 更新日:2019年9月25日更新 印刷ページ表示

令和元年10月から、幼稚園や保育所などの利用料が無償となります。

対象となる子どもについて

幼稚園を利用する子ども  

  • 授業料が月額25,700円まで無償 
    ※年収360万円未満相当世帯と第3子以降の場合は給食費のうち副食費が免除となります。

幼稚園の預かり保育を利用する子ども

「保育の必要性の認定」が必要(「申請手続き」参照)  
     ※申請がまだの場合は必要です。
     ※無償化対象者は施設等利用給付認定通知書が発行されます。

  • 善通寺市スタディーアフタースクールの利用料が無償 
  • (善通寺聖母幼稚園利用の場合)幼稚園の利用に加え、利用日数に応じ、月額11,300円まで無償

保育所を利用する子ども(公立保育所、私立保育所、ポエム保育園)

  • 3~5歳児クラスの保育料が無償 
    ※保育料に含まれていた副食費が保護者の負担となります。
    ※年収360万円未満相当世帯と第3子以降の場合は副食費が免除となります。
  • 0~2歳児クラスのうち市民税非課税世帯は保育料が無償

認可外保育所を利用する子ども(こばと保育園、ヤクルト保育所)

「保育の必要性の認定」が必要(「申請手続き」参照)  
     ※申請がまだの場合は必要です。
     ※無償化対象者は施設等利用給付認定通知書が発行されます。

  • 3~5歳児クラスの保育料が月額37,000円まで無償 
  • 0~2歳児クラスのうち市民税非課税世帯の保育料が月額42,000円まで無償 

一時預かり事業、病児保育を利用する子ども

   「保育の必要性の認定」が必要(「申請手続き」参照)  
   ※申請がまだの場合は必要です。
   ※無償化対象者は施設等利用給付認定通知書が発行されます。

  • 幼稚園・認可外保育所を利用する子どもが対象 
  • 保育所を利用する子どもは対象外

就学前の障がい児の発達支援を利用する子ども

  •  3~5歳児クラスの利用料が無償 
    ※幼稚園、保育所などと併用する場合も無償となります。
    ※医療費や食費などの現在実費負担しているものは対象外です。

無償化事業一覧

無償化事業一覧

申請手続きについて

保育の必要性の認定

子ども課に申請   
 下記をご確認のうえ、子育てのための施設等利用給付認定申請書と  
 該当する要件を証明するもの(就労証明書など)を提出してください。  
 また、保育が必要な理由に変更があった場合にも提出してください。  
 (例 就労 → 出産 など)  
   
 <認定の要件>  

認可外保育所、一時預かり事業、病児保育の利用手順

「施設等利用給付認定通知書」が必要   
(1)施設へ認定通知書を提示のうえ利用料を支払い、「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書」を受け取ってください。  
   
(2)施設から「特定子ども・子育て支援提供証明書」を受け取ってください。  
  利用内容は月単位で記載されます。  
   
(3)子ども課窓口で、施設等利用費の請求の手続きをしてください。  
   ※無償化の対象は利用料のみです。  
  <持参するもの> 

  •   特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書 
  •   特定子ども・子育て支援提供証明書(月ごとの証明となります) 
  •   印鑑(認印) 
  •   振込口座のわかるもの 

(4)後日指定の口座に入金します。
利用手順イメージ図

給食費・保育料について

給食費・保育料のうち、副食費(おかず代・おやつ代)に相当する額(国基準4,500円)が保護者の負担となります。   
ただし、年収360万円未満相当世帯と第3子以降の場合は副食費が免除となります。
副食費イメージ図