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地震時の職員体制

ページID:0050050 更新日:2018年4月9日更新 印刷ページ表示

災害対策本部の設置基準 

地震時の災害対策本部の設置基準は次の通りとなっています。

体制

限定された災害対策本部

災害対策本部

基準

1 市内で震度5弱または5強の地震が発生したとき

2 南海トラフ地震の発生を受けて、香川県に災害対策本部が設置されたとき

1 市内で震度6弱以上の地震が発生したとき

2 市内で震度5弱または5強の地震が発生したときで、市内に大きな被害が発生し、または発生するおそれがあるとき

地震時の職員体制について

善通寺市では地震時に次の要領で動員することとなっています。

1.配備基準

区分 配備基準 配備内容 本部体制等
予備配備 ・県内で震度4以上の地震が発生したとき ・自治防災課の職員 ・自治防災課で対応
第1次配備 ・市内で震度4の地震が発生したとき ・本部員、本部事務局員 ・各部の体制で対応
第2次配備 ・市内で震度5弱または5強の地震が発生したとき
・南海トラフ地震の発生を受けて、香川県に災害対策本部が設置されたとき
・本部長、副本部長、本部員、本部事務局員、各班の運用班長及び予め指名された職員 ・限定された災害対策本部体制で対応
第3次配備 ・市内で震度6弱以上の地震が発生したとき
・市内で震度5弱または5強の地震が発生したときで、市内に大きな被害が発生し、または発生するおそれがあるとき
・全職員
・必要に応じ指定地方行政機関等の職員の派遣を要請
・災害対策本部体制で対応

2.動員の方法

(1)勤務時間内における動員

総務部長が、地震時に、庁内放送等により、情報及び配備体制を明示します。

関係所属長は、伝達された情報または報道機関等からの情報に基づき、動員配備計画に示す、あらかじめ指名した職員を配備につかせ、災害応急対策に従事させることとなります。

(2)勤務時間外における動員

職員は地震の発生を知ったときは、テレビ、ラジオ等により市内の震度等に関する情報を確認し、配備基準に従い、自主的に参集するものとします。

(3)災害対策本部等設置時における動員

ア 災害対策本部各部等の動員は、本部員から各所属長を通じて行うものとし、各所属長から職員へ連絡します。
イ 動員を行った場合、各班長は、職員の動員状況をすみやかに把握し、事務局に報告します。