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善通寺市議会基本条例

ページID:0000093 更新日:2013年10月28日更新 印刷ページ表示

 目次

 前文

 第1章 総則(第1条-第3条)

 第2章 議会運営(第4条-第6条)

 第3章 議員の責務等(第7条-第11条)

 第4章 市民参画及び情報共有(第12条・第13条)

 第5章 議会事務局等(第14条・第15条)

 第6章 議員定数及び議員報酬(第16条・第17条)

 第7章 補則(第18条・第19条)

 附則

前文

 地方議会は,市民の代表として選ばれた議員により構成し,市民の信託を受けて活動する機関です。議員と同じく直接選挙により選出される市長とは対等で独立しており,それぞれの特性を活かして互いに切磋琢磨し,ともにその責務を果たしていくことが求められています。

 地方分権のさらなる進展が求められる中,意思決定機関としての地方議会の使命は日を追って増しています。善通寺市は,分権時代に対応するため,市民の意思を市政に反映するとともに,市民の力を市政に活かすことを目指し,平成17年3月に善通寺市自治基本条例を制定しました。市民,市及び議会の協働による新たな自治の仕組みを明確にし,これまで情報共有及び市民参画の実現に取り組んできたところです。

 善通寺市自治基本条例における理念の実現化をこれまで以上に推進するためには,議会が議会としてその使命を果たし,市民の信託に全力で応えていくことが必要です。ここに,議会の活動原則その他の基本的事項を明らかにするため,善通寺市議会基本条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,議会及び議員の活動に関する基本的事項を定めることにより,議会の機能強化及び活性化を図り,もって市民福祉の向上及び市政の発展に寄与することを目的とする。

(基本原則)

第2条 議会は,市政を監視し,牽制する機能を十分に発揮するとともに,次に掲げる基本原則に基づいた議会活動を行うものとする。

⑴ 公正性及び透明性を確保するとともに,分かりやすい表現による審議を行う等市民に開かれた議会を目指すこと。

⑵ 政策等を自ら立案し,又は執行機関に提案するよう努めること。

⑶ 議会が合議制機関であり,言論の場であることを深く認識し,議員相互間の自由な討議による運営を行い,議論を尽くした上で合意形成を図ること。

(議会改革)

第3条 議会は,これまで引き継がれている前例等について見直しを行い,不断に議会改革を推進するものとする。

2 議会は,前項に規定する議会改革の推進のため,議員による検討組織を設けることができる。

第2章 議会運営

(市長との関係)

第4条 議会は,市長との立場及び権能の違いを踏まえ,対等で,かつ緊張ある関係を保持しなければならない。

(審議)

第5条 議会は,市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)が提案する事項を審議するに当たっては,議会審議における論点及び争点を明らかにし,審議事項の水準を高めるため,市長等に対し,必要と認められる情報を提示するよう求めるものとする。

2 議会は,審議を通じて,市長等の事務の執行についての評価を明らかにしなければならない。

(本会議等の運営)

第6条 本会議その他の会議(以下「本会議等」という。)は,原則公開とする。

2 本会議等における議員と市長その他の者の質疑応答は,一問一答の方式で行うことができる。

3 本会議等への出席を要請された市長その他の者は,許可を得て議員の質問に対して反問することができる。

第3章 議員の責務等

 (議員の責務)

第7条 議員は,市民の代表として,市全体の福祉の向上を目指すとともに,不断の自己研さんにより,議員としての資質向上に努めなければならない。

2 議員は,高い倫理観が必要とされていることを認識し,品位の保持及び識見の向上に努めなければならない。

3 議員は,市民の模範たるべき自覚を持たなければならず,その立場を利用した影響力を不正に行使し,又は市民の疑念若しくは不信を招く行為を行ってはならない。

(議長)

第8条 議長は,議会を代表する者として,中立公正な職務の遂行に努めるとともに,多様な意見を集約し,合意形成に導くよう民主的かつ効率的な議会運営を行わなければならない。

(会派)

第9条 議員は,同一の理念を共有する者による政策集団として,会派を結成することができる。

(議員研修等)

第10条 議員は,能力の向上を図るため,積極的に研修及び調査研究に努めるものとする。

2 議会は,各分野の専門的知識を習得する機会を設ける等議員研修の充実強化に努めなければならない。

 (政務活動費)

第11条 議員は,調査研究を行うに当たって,政務活動費を使用するときは,厳格な使途基準に従い,適正に執行し,常に市民に対して使途の説明責任を負うものとする。

第4章 市民参画及び情報共有

(議会報告会等)

第12条 議会は,市政に関する市民の意思を把握するとともに,説明責任を果たし,市民参画及び情報共有を推進するため,議会報告会,政策討論会又は意見交換会を実施する。

(議会広報)

第13条 議会は,審議の経過を明らかにするため,会議録を公表するとともに,議案に対する議員の賛否を公表するものとする。

2 議会は,議会情報の積極的な提供を図るため,前項に規定するもののほか,多様な広報手段を活用することにより,議会広報活動に努めるものとする。

第5章 議会事務局等

(議会事務局)

第14条 議会は,議会の政策立案能力等を向上させ,議会活動の充実を図るため,議会事務局の機能の強化及び組織体制の整備を図るものとする。

(議会図書室)

第15条 議会は,議員の調査研究に資するために設置する議会図書室を適正に管理し,運営するとともに,その機能の強化に努めるものとする。

第6章 議員定数及び議員報酬

(議員定数)

第16条 議員定数は,市民の意見,市政の現状及び課題並びに将来の予測及び展望が十分に考慮されるとともに,市の人口,面積,財政力及び事業課題並びに類似市の議員定数を比較検討して決定されなければならない。

(議員報酬)

第17条 議員報酬は,市民の意見を参考にして決定されなければならない。

第7章 補則

(継続的な検討)

第18条 議会は,この条例の施行後,市民の意見,社会情勢の変化等を勘案し,必要があると認めるときは,この条例の規定について検討を加え,その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,別に定める。

附 則

 この条例は,平成23年10月1日から施行する。

附 則(平成24年12月14日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。