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善通寺市障害者等緊急受入事業について

ページID:0027850 更新日:2017年11月7日更新 印刷ページ表示

善通寺市障害者等緊急受入事業

事業概要

疾病、死亡、事故または災害の理由により、障害者等の介護を行う者が不在になった時(緊急時)に、
指定を受けた障害福祉サービス事業所等において、障害者等を一時的に保護する事業です。
(平成29年10月より開始)

利用対象者

市内に住所を有する在宅の障害者(児)であって、市が事業所において緊急に受け入れることが必要であると認めた方

※市への申請が必要です
※障害者(児)とは、身体・療育・精神障害者手帳および自立支援医療(精神通院医療)受給者証のうち、
いずれかの交付を受けている方をいいます

利用対象事業所

市が指定する事業所

その他

事業の利用・事業所の指定など、詳細につきましては、市社会福祉課へお問い合わせください。