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市民福祉年金について

ページID:0050060 更新日:2022年12月1日更新 印刷ページ表示
善通寺市に引き続き1年以上住所を有する心身障害者並びに心身障害児及び遺児の保護者を対象とした手当です。

対象者・支給額

 

市民福祉年金
市民福祉年金の種類 支給対象区分 市民福祉年金の額
心身障害者福祉年金 心身障害者

(1)障害程度1級及び2級

月額1,500円

(2)障害程度3級

((3)に該当する者を除く。)

月額1,000円

(3)障害程度○A、A及び○B

((1)に該当する者を除く。)

月額1,500円
心身障害児福祉年金 心身障害児

(1)障害程度1級、2級及び3級

((4)に該当する者を除く。)

障害児1人につき

月額2,000円

(2)障害程度4級、5級及び6級

((3)に該当する者を除く。)

障害児1人につき

月額1,250円

(3)障害程度○A、A及び○B

((1)または(4)に該当する者を除く。)

障害児1人につき

月額2,000円

(4)障害程度1級及び2級かつ障害程度○A、A及び○B

(心身障害児が、日常生活において常時介護を必要とする者である場合)

障害児1人につき

月額10,000円

遺児福祉年金 遺児  

遺児1人につき

年額20,000円

※上記に該当する方であっても、所得制限により資格が停止になる場合があります。

※障害年金との併給は出来ませんのでご注意ください。

※遺児の保護者である父または母で、婚姻した方は対象となりません。

※4月〜9月分の心身障害者(児)福祉年金は9月支給、10月〜3月分は3月支給となります。
 また、遺児福祉年金は7月支給となります。

申請に必要なもの


(1)申請書(社会福祉課窓口にてご用意します)

(2)障害者手帳(身体・知的障害用をお持ちの方のみ)

(3)障害年金等の調査についての承諾書(社会福祉課窓口にてご用意します)

(4)口座振替依頼書(社会福祉課窓口にてご用意します)

(5)預金通帳(本人名義のもの)

(6)印鑑(認印可)・個人番号がわかるもの