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令和6年度 子宮頸がん予防ワクチン(Hpvワクチン)予防接種について

ページID:0047643 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

子宮頸がんとは

子宮頸がんは、子宮の頸部という子宮の出口に近い部位にできるがんです。

子宮頸がんは、若い世代の女性のがんの中で多くを占めるがんです。

子宮頸がんのほとんどがヒトパピローマウイルス(Hpv)というウイルスの感染で生じることが発見されています。Hpvには200種類以上のタイプ(遺伝子型)があり、子宮頸がんの原因となるタイプが少なくとも15種類あることがわかっています。

Hpvは、女性の多くが“一生に一度は感染する”といわれるウイルスです。
感染しても、ほとんどの人ではウイルスが自然に消えますが、一部の人でがんになってしまうことがあります。
現在、感染した後にどのような人ががんになるのかわかっていないため、感染を防ぐことががんにならないための手段です。

また、ヒトパピローマウイルス(Hpv)は子宮頸がんを始め、肛門がん、膣がんなどのがんや尖圭コンジローマ等多くの病気の発生に関わっています。

Hpvワクチンの予防接種について

Hpvワクチンは、平成25年4月より定期予防接種として実施されていました。しかし、ワクチンとの因果関係が否定できない持続的な疼痛が、接種後みられたことから、定期接種を積極的に勧奨すべきではないとされ、厚生労働省により積極的な接種勧奨の一時差し控えが決定されていました。

しかし、最新の知見を踏まえ、改めてワクチンの安全性について特段の心配が認められないことが確認され、接種による有効性が副反応のリスクを上回ると認められました。これに伴い、令和3年11月の国の通知に基づき令和4年4月より子宮頸がん予防ワクチンの個別勧奨を再開することとなりました。

定期接種対象者

12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子

※令和6年度は小学校6年生、高校1年生になるお子様に予診票を送付予定で準備しています。(4月下旬発送予定)

救済措置(キャッチアップ接種)について

対象者

平成9年4月2日から平成20年4月1日の間に生まれた女子

平成19年4月2日~平成20年4月1日生まれの方へ

​ 令和6年度において、定期接種の対象から新たに外れる世代(平成19年4月2日~平成20年4月1日生まれの方)の方は、令和7年3月31日までの期間に限り、公費で予防接種が可能です。

 この公費による助成は、令和6年度末(令和7年3月31日)をもって終了いたしますので、ご希望される方は早めの接種をご検討ください。

 予診票の取扱いについて

 定期接種期間中に発行された予診票をお持ちの方はそのまま使用していただいて差し支えありません。

 ○補足○ 

 16歳以上の予防接種については、予防接種法上、保護者の同伴なく予防接種が可能です。既に発行している予診票は保護者同伴用のため、差し替えをご希望の方は、予診票の交換をいたします。なお、そのまま使用していただいても差し支えありません。

実施期間

 令和7年3月31日まで

 

接種場所

市内実施医療機関については、下記資料よりご確認ください。市外の医療機関での予防接種も可能です。市外で予防接種をご希望の場合は、事前にかかりつけ医へ予防接種の実施が可能かご確認をお願いいたします。
※平成9年4月2日から平成20年4月1日生まれの方へ実施している「キャッチアップ接種」についても、実施医療機関は上記のとおりです。
※県外での予防接種も可能です。この場合、事前の申請が必要となります。手続き方法など詳細につきましては、下記「予防接種の各種お手続きについて」よりご確認ください。

標準的なワクチン接種スケジュール

現在、定期予防接種として選択できるワクチンは、2価ワクチン(サーバリックス)・4価ワクチン(ガーダシル)・9価ワクチン(シルガード9)の3種類です。
一定の間隔をあけて、同じワクチンを合計2回または3回接種します。接種するワクチンや年齢によって接種するタイミングや回数が異なります。3種類いずれも、1年以内に規定回数の接種を終えることが望ましいとされています。

予防接種を受けた方へ

予防接種を受けたあとは、体調に変化がないか十分に注意してください。

予防接種後健康被害救済制度

定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、因果関係を審議し、予防接種によるものと認定された場合に補償を受けることができます。
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