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後期高齢者医療制度

ページID:0050577 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療制度のしくみ

制度の概要

 高齢化の進展に伴い医療費が増大する中、現役世代と高齢者世代の負担を明確化し公平で分かりやすい制度とするため、75歳以上の高齢者を対象にそれまで加入していた医療保険から独立した制度として、平成20年4月に創設されました。

制度の運営

 香川県内すべての市町で組織される「香川県後期高齢者医療広域連合」(以下、広域連合)が主体となり、市町と連携しながら、公平で安定した制度の運営に取り組んでいます。

被保険者

75歳以上の方 (取得時期 75歳の誕生日から)

65歳以上75歳未満の一定の障がいがある方(任意) (取得時期 申請をして認定を受けた日から)

〜一定の障がいとは〜

・国民年金法等における障害年金証書1・2級

・身体障害者手帳1〜3級及び4級の一部

・身体障害者保健福祉手帳1・2級

・療養手帳「A」「○A」

被保険者証

新規(75歳到達)の方は、誕生月の前月中旬に、広域連合から特定記録郵便でお届けします。

その後は、毎年8月1日を更新日とし、前月の7月下旬に特定郵便でお届けします。

被保険者証を紛失、破損した場合は、保健課窓口で再交付の申請をしてください。

負担区分と負担割合

 医療機関等の窓口でお支払いいただく医療費の負担区分は、前年の所得に基づき判定を行い、毎年8月から新しい負担区分が適用されます。なお、年度の途中で世帯構成に変更があったり、所得金額に修正があった場合は、負担区分が変更となる場合があります。

 この負担区分は、負担割合や高額療養費の自己負担限度額、入院時の食事代にも関係してきます。

負担割合

区分

判定基準

3割

現役3

住民税課税所得が690万円以上の被保険者および同一世帯に属する被保険者

現役2

住民税課税所得が380万円以上690万円未満の被保険者および同一世帯に属する被保険者

現役1(※2)

住民税課税所得が145万円以上380万円未満の被保険者および同一世帯に属する被保険者

 2割

(令和4年10月施行)

 一般2(※1) 住民税課税所得が28万円以上145万円未満、かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯で200万円以上または被保険者が2人以上の世帯の場合は、その合計が320万円以上の被保険者及び同一世帯に属する被保険者

1割

一般1(※1)

住民税課税世帯で、現役1・2・3、一般2、区分1・区分2のどれにも該当しない被保険者

区分2

(低所得者2)

同一世帯全員が住民税非課税の被保険者で、区分1に該当しない被保険者

区分1

(低所得者1)

同一世帯全員が住民税非課税で、その世帯員全員の各種所得金額(年金所得は控除額を80万円として計算し、給与所得は給与所得控除後さらに上限10万円を控除して計算)が0円となる被保険者または老齢福祉年金を受給されている被保険者

※1 住民税課税所得が145万円以上で、下記(1)(2)の両方に該当する被保険者及び同一世帯に属する被保険者は1割または2割の負担になります。

 (1) 昭和20年1月2日以降に生まれた被保険者

 (2) (1)の被保険者を含む世帯の全被保険者の基礎控除後の総所得金額等(所得から43万円を引いた額)の合計が210万円以下

※2 住民税課税所得が145万円以上で、次のいずれかに該当する被保険者のうち、本市において収入情報が確認できる場合は、判定の結果に基づき1割または2割の負担になります。(収入情報が不明の場合は、改めて、申請書の提出が必要となります。)

 (1) 世帯に被保険者が1人で、被保険者の収入額が383万円未満

 (2) 世帯に被保険者が2人以上で、被保険者の収入合計額が520万円未満

 (3) 世帯に被保険者が1人で、収入が383万円以上であるが、同じ世帯に70歳〜74歳の方がいる場合、その方を含めた収入合計額が520万円未満

 

高額療養費

 1か月(月初〜月末)の医療費(医科・歯科・調剤・療養費等)が高額になった場合、自己負担限度額を超えた部分が「高額療養費」として支給されます。ただし、保険適用外(入院時の食費・居住費・差額ベッド代・自由診療等)の負担金額は含みません。

 高額療養費として払い戻しがある方には、香川県後期高齢者医療広域連合から支給申請のお知らせが届きますので、保健課窓口で振込口座の登録等の申請をしてください。なお、一度申請をすれば、再度申請する必要はなく、その後は自動的に同じ口座に支給されます。(支給予定額についてのお知らせは、広域連合から事前に届きます。)

自己負担限度額は、下表のとおりです。

 
負担割合 負担区分 自己負担限度額(月額)

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)
3割 現役3

252,600円+(10割分の医療費−842,000円)×1%

〈140,100円〉※1

現役2

167,400円+(10割分の医療費−558,000円)×1%

〈93,000円〉※1

現役1

80,100円+(10割分の医療費−267,000円)×1%

〈44,400円〉※1

2割

(令和4年10月施行)

一般2

(1) 18,000円または

(2) 6,000円+(10割分の医療費−30,000円)×10%

の低い方を適用※3

【144,000円】※2

57,600円

〈44,400円〉※1

1割 一般1

18,000円

【144,000円】※2

57,600円

〈44,000円〉※1

区分2

(低所得者2)

8,000円 24,600円

区分1

(低所得者1)

15,000円

※1 〈〉内は、過去1年間に外来+入院(世帯単位)の高額療養費を3回以上受けた場合、4回目以降に適用される自己負担限度額

※2  【】内は1年間(8月〜翌年7月)の外来自己負担額の合計の限度額

※3 負担区分「一般2」の外来自己負担限度額の(2)は、2割負担施行後3年間(令和7年9月30日まで)の配慮措置

注) 75歳の誕生日を迎えた月(1日生まれの方を除く。)については、誕生日前の医療保険と後期高齢者医療の2つの制度にまたがるため、自己負担限度額は、表中の半分になります。

限度額適用・標準負担額減額認定証

 負担区分「区分1」、「区分2」に該当する方が、医療機関等の窓口負担や、入院したときの食費などの減額を受けるには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、保険証と一緒に医療機関等の窓口で提示してください。(負担区分「一般1」、「一般2」の方は該当しません。)

 認定証の交付申請は保健課にて手続きを行ってください。

入院時の食費の負担額(療養病床以外)
負担区分 食費(1食あたり)

一般(1・2)・現役(1・2・3)

460円※1
区分2 過去1年の入院日数が90日以下 210円
過去1年の入院日数が91日以上 160円※2
区分1 100円

※1 指定難病患者等一部の方は、260円の場合があります。

※2 過去1年で区分2の認定を受けている期間の入院日数が91日以上の場合、申請することで申請日の翌月から160円の食費が適用されます。(申請日から申請日の属する月末までの食費差額については、申請により療養費の支給を受けられます。)

入院時の食費・居住費の負担額(療養病床)
負担区分 食費(1食あたり) 居住費(1日あたり)
一般(1・2)・現役(1・2・3) 460円※1 370円
区分2 210円 370円
区分1 130円 370円
区分1(老齢福祉年金受給者) 100円

0円

※1 一部の医療機関では、420円の場合があります。

限度額適用認定証

 負担区分「現役1」、「現役2」に該当する方が医療機関等の窓口負担の減額を受けるには、「限度額適用認定証」が必要となりますので、保険証と一緒に医療機関等の窓口で提示してください。(負担区分「現役3」の方は該当しません。)

 認定証の交付申請は保健課にて手続きを行ってください。

証の有効期限と更新について

 「限度額適用・標準負担額減額認定証」及び「限度額適用認定証」の有効期限は、申請した月の1日から7月31日までです(例1)。ただし、資格取得月に申請した場合の有効期限は資格取得日からとなります(例2)。

 8月1日以降も引き続き該当になる方には、被保険証の更新時に郵送いたします。

(例1) 令和4年11月までに資格取得している方が令和4年12月10日に申請した場合・・・令和4年12月1日から令和5年7月31日までの証を交付。令和6年8月以降も該当になる場合は、令和6年8月1日から令和7年7月31日までの証を郵送(7月下旬頃)。

(例2) 令和4年12月10日に資格取得した方が令和4年12月15日に申請した場合・・・令和4年12月10日から令和5年7月31日までの証を交付。令和5年8月1日以降も該当になる場合は令和5年8月1日から令和6年7月31日までの証を郵送(7月下旬頃)。

      

申請について

申請に必要なもの

(1) 本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証など)

 ※顔写真のない本人確認書類の場合は2点お持ちください。(例:被保険者証+預金通帳)

(2) 代理人が手続きする場合

   委任状 (様式:委任状 [PDFファイル/74KB])

申請場所

善通寺市保健課(善通寺市役所1階3番窓口)

詳しくは、香川県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

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