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マイナンバーカード(個人番号カード)が健康保険証として利用できます!

ページID:0044892 更新日:2022年6月30日更新 印刷ページ表示

 『オンライン資格確認』の本格運用が始まり、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました。マイナンバーカード見本

 利用いただくには、マイナポータルサイト(https://myna.go.jp/)から登録が必要です。
(カードリーダーまたはマイナンバーカード読取対応のスマートフォンを使用します。)

マイナンバーカードを健康保険証として利用することのメリット

 マイナンバーカードを健康保険証として利用すると、引越し・転職・退職等による保険切り替えの届出後マイナちゃん(キラキラ)
新しい健康保険証の発行を待たずに医療機関を受診できます。

 また、マイナンバーカードを健康保険証として利用すると、限度額認定証の事前申請が不要になります。
(子育て支援医療受給者証など、自治体独自の医療費助成等については書類の持参が必要です。)

 さらに、マイナンバーカードで医療機関等を受診した場合、ご本人が同意することで、薬剤情報や特定健診情報が医師・薬剤師等へ共有できます。これにより、より良い医療を受けることができます。

注意事項

※これまでどおり、健康保険証等を掲示しての医療機関受診も可能です。 マイナちゃん(窓口)

※マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合も、これまでどおり、保険者への各種届出(加入・脱退等)は必要です。

※マイナンバーカードは、マイナンバー(個人番号)の記載された、顔写真付きのプラスチック製のカードです。
 紙製のマイナンバー通知カードは、健康保険証として利用できません。

※マイナンバーカードの健康保険証利用に対応した医療機関・薬局でご利用いただけます。
 該当する医療機関・薬局の情報は、厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html)に掲載されています。対応していない医療機関・薬局では、これまでどおり健康保険証等の提示が必要ですので、事前にご確認のうえご利用ください。

※マイナンバーカードの健康保険証利用には、カードICチップ内の、利用者証明用電子証明書を使います。
 マイナンバーを医療機関や薬局が取り扱うことはなく、診療情報がマイナンバーに紐付けられることもありません。

※マイナンバーカードの健康保険証利用登録は、保健課窓口でも申請いただけます。ご希望の方はお申し出ください。