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香川県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕(にんよう)性温存療法研究促進事業

ページID:0049473 更新日:2023年11月8日更新 印刷ページ表示

香川県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕(にんよう)性温存療法研究推進事業とは

 香川県では、将来、子どもを産み育てることを望む小児・AYA世代のがん患者さん等が将来に希望を持ってがん治療等に取り組めるように支援するために、生殖機能を温存する治療(妊孕(にんよう)性温存治療)および凍結した検体を用いた生殖補助医療(温存後生殖補助医療)に要する費用の一部を助成しています。

詳しくは県のホームページをご参照ください。

https://www.pref.kagawa.lg.jp/kodomokatei/sanka-iryo/shouniaya.html〈外部リンク〉

※申請書の提出先および問い合わせ先については、香川県健康福祉部子ども政策推進局子ども家庭科(県庁本館17階)です。

対象者

1.妊孕(にんよう)性温存療法

 次の条件を満たす方が対象です。

 (1)申請時に、香川県に住所を有する方

 (2)助成対象となる妊孕(にんよう)性温存治療の凍結保存時に43歳未満の方

 (3)原疾患の治療内容について、下記のいずれかに該当する方

  ・「小児、思春期、若年がん患者の妊孕(にんよう)性温存に関する診断ガイドライン」(一般社団法人日本癌治療学会)の妊孕(にんよう)性低下リスク分類に示された治療のうち、高、中間、低リスクの治療

  ・長期間の治療によって卵巣予備能の低下が推定されるがん疾患:乳がん(ホルモン療法)等

  ・造血幹移植が実施される非がん疾患:再生不良性貧血、遺伝性骨髄不全症候群(ファンコニ貧血等)、原発性免疫不全症候群、先天代謝異常症、サラセミア、鎌状赤血球症、慢性活動性EBウイルス感染症等

  ・アルキル化剤が投与される非がん疾患:全身エリテマトーデス、ループ腎症、多発性筋炎・皮膚筋炎症、ベーチェット病等

 (4)都道府県が指定する医療機関の生殖医療を専門とする医師および原疾患担当医師より、妊孕(にんよう)性温存療法に伴う影響について評価を行い、生命予後に与える影響が容認されていると認められる方

  (子宮摘出が必要な場合など、本人が妊娠できないことが想定される場合は除きます。また、(3)のち瞭然を基本としていますが、治療中および治療後であっても医学的な必要性がある場合には対象とします。)

 (5)都道府県が指定する医療機関から、妊孕(にんよう)性温存療法を受けること及びこの事業に基づく研究への臨床情報等の提供をすることについて説明を受けて、この事業に参加することについて同意される方

  対象者が未成年の場合は、できる限り本人も説明を受けた上で、親権者または未成年後見人による同意を得た方

 (6)本事業の対象となる費用について、他の制度による助成を受けていない方

温存後生殖補助医療

次の条件をすべて満たす方が対象です。

 (1)申請時に、香川県に住所を有する方

 (2)夫婦のいずれかが妊孕(にんよう)性温存治療の助成対象となる治療を受け、温存後生殖補助医療を受けた方

 (3)助成対象となる温存後生殖補助医療の治療期間の初日における妻の年齢が原則43歳未満である夫婦

 (4)助成対象となる治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないまたは極めて少ないと医師に診断された方で、婚姻

(事実婚も含む)されている方

 (5)都道府県が指定する医療機関の生殖医療を専門とする医師及び原疾患担当医師より、温存後生殖補助医療に伴う影響について評価を行い、
  生命予後に与える影響が許容されると認められる方

 (6)都道府県が指定する医療機関から、温存後生殖補助医療を受けること及びこの事業に基づく研究への臨床情報等の提供をすることについて
  説明を受けて、この事業に参加することについて同意される方

 (7)本事業の対象となる費用について、他の制度による助成を受けていない方

妊孕(にんよう)性温存療法助成対象となる療法および助成上限額

(1)妊孕(にんよう)性温存療法の対象となる治療および助成上限額

対象となる治療および治療ごとの1回あたりの助成上限額については、次のとおりです。
対象となる治療 1回あたりの助成上限額
胚(受精卵)凍結に係る治療 35万円
未受精卵子凍結に係る治療 20万円
卵巣組織凍結に係る治療(組織の再移植を含む) 40万円
精子凍結に係る治療 3万円
精子内精子採取術による精子凍結に係る治療 35万円

 助成対象となる費用は、妊孕(にんよう)性温存療法および初回の凍結保存に要した医療保険適用外費用です。ただし、入室料(差額ベッド代等)、食事療養費、文書料等の治療に直接関係ない費用および初回の凍結保存療法を除く凍結保存の維持に係る費用は対象外です。

※助成回数は、通算2回までとします。

(2)温存後生殖補助医療の対象となる治療と助成上限額

対象となる治療および治療ごとの1回あたりの助成上限額については、次のとおりです。
対象となる治療(令和4年4月1日以降に開始したもの)  
凍結した胚(受精卵)を用いた生殖補助医療) 10万円
凍結した未受精卵を用いた生殖補助医療 25万円 ※1
凍結した卵巣組織凍結を用いた生殖補助医療 30万円 ※1〜4
凍結した精子を用いた生殖補整医療 30万円 ※1〜4

詳細はこちらを参照 https://www.pref.kagawa.lg.jp/documents/24942/shousai.pdf 〈外部リンク〉

※1 以前に凍結した胚を回答して胚威力を実施する場合は10万円

※2 人工授精を実施する場合は1万円

※3 採卵したが卵が得られない、または排卵終了のために中止した場合は10万円

※4 卵胞が発達しない、または排卵終了のため中止した場合および排卵準備中、体調不良等により治療中止した場合は対象外です。

助成回数は、初めて温存後生殖医療の助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満である場合、通算6回(40歳以上であるときは通算3回(40歳以上であるときは通算3回)までとします。

 

香川県ホームページ

詳しくは県のホームページをご参照ください。

https://www.pref.kagawa.lg.jp/kodomokatei/sanka-iryo/shouniaya.html〈外部リンク〉

※申請書の提出先および問い合わせ先については、香川県健康福祉部子ども政策推進局子ども家庭科(県庁本館17階)です。

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