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善通寺市ゆりかご支援事業

ページID:0006089 更新日:2022年10月6日更新 印刷ページ表示

令和4年3月31日までに治療を開始した特定不妊治療に対する助成について

令和4年4月から、不妊治療が保険適用となり、これまでの特定不妊治療助成制度は終了します。しかし、保険適用への移行期の治療計画に支障が生じないよう、経過措置として、令和4年3月31日までに治療を開始し、令和5年3月31日までに終了した1回分の治療に対する助成については、従来の制度の内容で助成を受けることができます(従来の助成制度における助成回数の上限(通算5年間)に達していない方が対象です)。

申請期限は、原則、令和5年3月31日です。(3月中に治療が終了するなど、やむを得ず期限までに提出ができない場合は、令和5年5月31日まで申請することができますが、事前に善通寺市子ども課までご相談ください。)

なお、令和3年度中に治療が終了している特定不妊治療の助成申請を行っていない方は、令和5年3月31日までに申請をお願いします。助成内容は以下をご覧ください。

令和4年4月1日以降に開始した不妊治療に対する新たな助成制度についてはこちら