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市民農園を開設しませんか

ページID:0002927 更新日:2013年12月20日更新 印刷ページ表示

市民農園を開設しませんか

市民農園とは、都市住民など農地を持たない方々が、レクリエーションや自家野菜の栽培などを目的として、小面積の農地を利用して野菜や花などを育て、食や農に親しむための農園のことです。
特定農地貸付法により、農地所有者が農業委員会の承認を得て市民農園を開設することができるようになりました。善通寺市では遊休農地を利用して市民農園を開設する場合、開設に必要な施設の整備や資材の購入に要した経費に対しての補助を行っています。

市民農園開設にかかる市の補助

20万円を上限として農園整備に関する経費の2分の1について、開設認定者に対して交付金を交付します。
対象となる施設は農機具収納施設、休憩施設、水道及び井戸です。

交付対象となる要件

新規に開設する面積が5アール(500平方メートル)以上であること。
一区画の面積が概ね10平方メートルから50平方メートルあり、区画境界標識及び区画番号表示版を設けること。

特定農地貸付法により市民農園を開設する場合には、市との貸付協定の締結や貸付規程などの書類の作成等が必要になりますので、開設を検討されている方はお気軽にご相談ください。