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善通寺市企業立地の促進に関する条例

ページID:0000912 更新日:2013年12月4日更新 印刷ページ表示
善通寺市企業立地の促進に関する条例 平成21年12月16日条例第27号

 善通寺市企業等立地の促進に関する条例(平成14年善通寺市条例第29号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は,善通寺市における企業の立地を促進するため,必要な奨励措置を講じることにより,産業の活性化を図り,地域経済の発展及び市民生活の安定向上に資することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 新設 市内に新たに事業施設を設置することをいう。
(2) 拡張 市内の事業施設について,増築又は増設し,若しくは市内の他の場所に追加して設置することをいう。
(3) 移転 市内の事業施設を市内の他の場所に移設することをいう。
(4) 投下固定資産 新設,拡張又は移転のために取得された土地(所有権移転登記の日から起算して1年以内に新設,拡張又は移転に着手したものに限る。),建物及び償却資産をいう。

(奨励措置)
第3条 市長は,新設,拡張又は移転を実施する者について,次の各号のいずれにも該当すると認めるときは,奨励措置として,次条に定めるところにより固定資産税の課税を免除する。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として総務大臣が公示した日本標準産業分類の大分類において建設業,製造業,情報通信業,運輸業,郵便業,卸売業,小売業,金融業,保険業,不動産業,物品賃貸業,学術研究,専門・技術サービス業,宿泊業,飲食サービス業,生活関連サービス業,娯楽業又はサービス業(他に分類されないもの)に分類される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に該当するものを除く。)を営み,又は営もうとする者であること。
(2) 新設,拡張又は移転を実施することにより,新たな産業の創出,雇用機会の拡大その他善通寺市における商工業の振興に資することとなると認められること。
(3) 次に掲げる者について,市税に滞納がないこと。
 ア 新設,拡張又は移転を実施する者が法人である場合は,法人及びその代表者
 イ 新設,拡張又は移転を実施する者が個人である場合は,その者
 ウ アに掲げる代表者又はイに掲げる者と生計を一にする者
(4) 環境保全について適切な措置が講じられること。

2 市長は,前項の規定により奨励措置を講じる場合においては,必要な条件を付することができる。

(固定資産税の課税免除)
第4条 固定資産税の課税免除は,それぞれの投下固定資産について新たに固定資産税が課せられることとなる年度におけるそれらの投下固定資産に係る固定資産税評価額の総額が,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める額を超える場合に行うことができる。

(1) 新設 5,000万円
(2) 拡張又は移転 2,500万円

2 前項に規定する課税免除は,課税免除の対象となる事業施設(以下「対象事業施設」という。)において事業を開始した日の属する年度の翌年度以後投下固定資産のいずれについても固定資産税が課せられることとなる年度から3年間を限度として行うことができる。

(申請)
第5条 奨励措置を受けようとする者は,奨励措置を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日までに市長に申請しなければならない。

(奨励措置の取消し)
第6条 市長は,奨励措置を受ける者(以下「措置企業」という。)について,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,当該措置を取り消すことができる。

(1) 対象事業施設における事業の全部若しくは一部を廃止し,若しくは休止したとき又は廃止若しくは休止の状態にあると認められるとき。
(2) 第3条第1項各号に規定する要件を欠くに至ったとき。
(3) 第3条第2項の規定により付する条件に違反したとき。
(4) 虚偽の申請その他不正行為により奨励措置を受けたとき。
(5) 重大な法令違反又は社会的な信用を著しく失う行為を行ったと認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか,市長が奨励措置を講じることが適当でないと認めるとき。

(地位の承継)
第7条 措置期間内において相続,合併,分割その他の事由により措置企業の地位を承継する者は,対象事業施設における事業を継続する場合に限り,奨励措置を引き継ぐことができる。

2 前項の規定により奨励措置を引き継ごうとするものは,措置企業の地位を承継した事実を証する書面を速やかに市長に提出しなければならない。

(報告及び調査)
第8条 市長は,必要があると認めるときは,措置企業に対して報告を求め,又は職員に事務所,事業所等に立ち入り,帳簿,書類その他の物件を調査させ,若しくは関係人に質問させることができる。

(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

附 則
 (施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
 (経過措置)
2 この条例による改正前の善通寺市企業等立地の促進に関する条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。