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自治基本条例 パンフレット

ページID:0050605 更新日:2013年12月4日更新 印刷ページ表示

 自治基本条例イラスト上

自治基本条例イラスト中

善通寺市自治基本条例が制定されました

新しい善通寺市の自治が始まります。
善通寺市に生活の関わりがある人たち(市民)が主権者として、このまちを自分達の手でつくっていくための基本となる条例が制定されました。
平成17年10月1日に施行されます。
独自性と魅力のある善通寺をつくっていくための基本原則や、基幹となる市民参画の制度などが盛り込まれた条例で、いわば「善通寺市の憲法」ともいうべきものです。

はじめに

 平成12年に地方分権一括法が施行され、市町村の自立が求められてきました。明治以来形成されてきた中央集権型行政システムを地方分権型へと転換するため、国においても様々な取り組みが行われてきましたが、善通寺市においても自主自立の自治の実現に向け、多方面に渡る努力が必要となっています。
善通寺市議会では、この地方分権時代に相応しい基礎的自治体として自治の仕組みを再構築するため、「善通寺市自治基本条例」を制定しました。
この条例は、市民の皆さんにご参加いただいた「善通寺市自治基本条例原案策定ワークショップ」の条例案を参考としながら、議員一人ひとりが真摯に条例づくりに取り組み、平成17年3月定例会において議員提案することにより制定されたものです。
このパンフレットは、市民が主役となる自治のあり方について規定した自治基本条例の概要を示したものです。独自性と魅力のある善通寺を創造していくための一助としてご活用いただければ幸いです。
平成17年5月

善通寺市議会

目次

1 自治基本条例のあらまし

1.自治基本条例とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
2.自治基本条例の基本原則・・・・・・・・・・・・・・・・3
3.市民参画の手続きの主な内容・・・・・・・・・・・・・・4

2 新たな自治の仕組み

1.市民の権利・市民の義務・・・・・・・・・・・・・・・・5
2.市役所の責務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
3.市議会の責務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7

3 Q&A・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8

4 制定までの経緯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10

5 善通寺市自治基本条例(条文)・・・・・・・・・・11