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消防計画について

ページID:0047435 更新日:2023年4月3日更新 印刷ページ表示

消防計画作成(変更)届出書及び消防計画の届出について

 防火・防災管理者は、防火・防災対象物の構造・消防用設備等の管理、自衛消防隊の組織、避難管理について消防計画を作成しなければなりません。作成・変更した場合に届出が必要です。
 小規模用消防計画は、乙種防火対象物及びテナント部分の収容人員が特定用途で30人未満、非特定用途で50人未満の対象物となり、一般用消防計画は収容人員が特定用途で30人以上、非特定用途で50人以上の対象物となります。
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