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善通寺市火災予防条例の一部改正について(お知らせ)

ページID:0046930 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

条例改正の趣旨

 今回の改正は、平成25年8月に京都府で発生しました福知山花火大会会場での火災を踏まえ、対象火気器具等(※)の取扱いに関する規定の整備のほか、屋外における催しの防火管理体制の構築を図るため、大規模な催しを主催する者に対して、防火担当者の選任、火災予防上必要な業務の計画の作成等を義務付けるものです。
※「対象火気器具等」とは、気体燃料(ガス等)を使用する器具、液体燃料(ガソリン等)を使用する器具、固体燃料(炭等)を使用する器具、電気を熱源とする器具をいいます。
 例えば、コンロ、グリドル、ストーブ、発電機等が該当します。

改正内容 

 今回の善通寺市火災予防条例の一部を改正する条例の主な改正事項は、以下のとおりで、施行日は平成26年8月1日となります。

(1) 消火器の準備

 対象火気器具等を祭礼、縁日、花火大会、展示会その他多数の者の集合する催しで使用する場合に「消火器の準備」を義務付けられます。

(2) 指定催しの指定

 消防長は、祭礼、縁日、花火大会、展示会その他多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件に該当するもので、火災が発生した場合に人命または財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを「指定催し」として指定します。
 なお、催しを指定するときには、あらかじめ催しを主催する者の意見を聴き、指定した際には、催しを主催する者に通知し、公示します。 

(3) 指定催しの防火管理

  (2)の「指定催し」を主催する者に対し、「防火担当者」を定め、「火災予防上必要な業務に関する計画(※)」を作成させるとともに、この計画に従って火災予防上必要な業務を行わせることを義務付けます。
また、「指定催し」を開催する日の14日前までにこの計画を消防機関に提出することを義務付けられます。
 届出様式は下記、「火災予防上必要な業務に関する計画提出書(第1号様式の2)」をご利用ください。

 ※火災予防上必要な業務に関する計画に定める項目は、下記のとおりです。
  ・防火担当者その他火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること。
  ・対象火気器具等の使用及び危険物の取扱いの把握に関すること。
  ・対象火気器具等を使用し、または危険物を取り扱う露店等及び客席の火災予防上安全な配置に関すること。
  ・対象火気器具等に対する消火準備に関すること。
  ・火災が発生した場合の消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。
  ・その他火災予防上必要な業務に関すること。

(4) 露店の開設届出

 対象火気器具等を使用する祭礼、縁日、花火大会、展示会その他多数の者の集合する催しに際して露店等を開設する場合は、「消防機関に届出」することを義務付けます。
 届出様式は下記、「露店等の開設届出書(第11号様式の2)」をご利用ください。

(5) 罰 則

 (2)の「指定催し」を主催する者に対し、火災予防上必要な業務に関する計画を消防機関に提出しなかった場合、罰則を科することを定めます。

(6) 消防長の指定

 (2)の消防長が指定する「指定催し」について、善通寺市で開催されるイベント等の実情を検討して基準を告示で定めます。
 ・平成26年 消防長告示第1号 [Word/32KB】

参考資料

 屋台等でLpガス等を使用する場合の注意事項をご確認ください。
 ・消防庁リーフレット(屋外やイベント会場でLpガスを使用するお客様へ) [PDF/1.17MB] 

関係リンク先 

 ・善通寺市火災予防条例
 ・善通寺市火災予防条例施行規則

届出様式 

 ・火災予防上必要な業務に関する計画提出書(第1号様式の2) [Wordファイル/17KB]
 ・露店等の開設届出書(第11号様式の2) [Wordファイル/21KB]

指定催しの一覧 

 善通寺市火災予防条例第42条の2第3項の規定に基づき、下記催しを指定いたします。
 公示先は、善通寺市広告式条例に基づき、善通寺市役所掲示場(市内6地区)に掲示します。

 ・指定催しの一覧 

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