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炉・ボイラー等設置届出書
炉・ボイラー等設置届出書 について
火を使用する設備またはその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備を設置しようとする者は、あらかじめ、その旨を消防長に届け出なければならない。
届出の必要な設備
火災予防条例第44条第1号から第8号の2までの規定による炉、厨房設備、温風暖房機、ボイラー、給湯湯沸設備、乾燥設備、サウナ設備、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備及び放電加工機のなどの設備
申請に必要な書類
付近見取り図及び設備の設計図書等を添付すること。