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炉・ボイラー等設置届出書

ページID:0045114 更新日:2022年7月27日更新 印刷ページ表示

炉・ボイラー等設置届出書 について

 火を使用する設備またはその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備を設置しようとする者は、あらかじめ、その旨を消防長に届け出なければならない。

届出の必要な設備

 火災予防条例第44条第1号から第8号の2までの規定による炉、厨房設備、温風暖房機、ボイラー、給湯湯沸設備、乾燥設備、サウナ設備、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備及び放電加工機のなどの設備

申請に必要な書類

 付近見取り図及び設備の設計図書等を添付すること。

様式のダウンロード

    炉・ボイラー等設置届出書(様式) [Wordファイル/16KB]

 炉・ボイラー等設置届出書(記入例) [PDF/123KB]

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