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発電・変電・蓄電地等設置届出書
発電・変電・蓄電地等設置届出書 について
火を使用する設備またはその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備を設置しようとする者は、あらかじめ、その旨を消防長に届け出なければならない。
届出の必要な設備
火災予防条例第44条第9号から第12号までの規定による発電設備、燃料電池発電設備、変電設備及び蓄電池設備などの設備
申請に必要な書類
付近見取り図及び設備の設計図書等を添付してください。
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火を使用する設備またはその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備を設置しようとする者は、あらかじめ、その旨を消防長に届け出なければならない。
火災予防条例第44条第9号から第12号までの規定による発電設備、燃料電池発電設備、変電設備及び蓄電池設備などの設備
付近見取り図及び設備の設計図書等を添付してください。