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煙火打上・仕掛け届出書
煙火打上・仕掛け届出書 について
火災予防条例第45条第2号の規定による煙火(がん具用煙火を除く。)の打上げまたは仕掛けの行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を消防長に届け出なければならない。
申請に必要な書類
煙火打上・仕掛け届出書及び打上げ、仕掛け場所の略図等を添付してください。
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火災予防条例第45条第2号の規定による煙火(がん具用煙火を除く。)の打上げまたは仕掛けの行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を消防長に届け出なければならない。
煙火打上・仕掛け届出書及び打上げ、仕掛け場所の略図等を添付してください。