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催物開催届出書
催物開催届出書 について
火災条例第45条第3号の規定による劇場等以外の建築物その他の工作物における演劇、映画その他の催物を開催する者は、あらかじめ、その旨を消防長に届け出なければならない。
申請に必要な書類
催物開催届出書及び催物開催するために使用する防火対象物の略図を添付してください。また、客席を設ける場合は、客席、避難通路及び消防用設備の配置図等を添付してください。
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火災条例第45条第3号の規定による劇場等以外の建築物その他の工作物における演劇、映画その他の催物を開催する者は、あらかじめ、その旨を消防長に届け出なければならない。
催物開催届出書及び催物開催するために使用する防火対象物の略図を添付してください。また、客席を設ける場合は、客席、避難通路及び消防用設備の配置図等を添付してください。