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火災予防条例第45条第4号の規定による水道の断水または減水をおこなう者は、あらかじめ、その旨を消防長に届け出なければならない。ただし、消防長が認めるものについては、口頭または電話をもつてこれに代えることができる。
水道断水・減水届出書及び断水・減水区域の略図等を添付してください。
水道断水・減水届出書(様式) [Word/34KB]
水道断水・減水届出書(記入例) [PDF/87KB]