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軽自動車税の課税のしくみ

ページID:0050745 更新日:2023年5月10日更新 印刷ページ表示

 毎年4月1日現在、原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車及び軽自動車(以下、軽自動車等という。)を有している人に課税されます。   

 ※4月2日以降に廃車等の手続きをされても、その年度の税金は全額納めていただくことになります。

税率

令和5年度軽自動車税(種別割)の車種及び税額表


○原動機付自転車及び二輪車等
 ◆原付や125cc超のバイクなどは以下の税率です。

車種区分  税率(年税額)
原動機付自転車 50cc以下または0.6kw以下【白色標識】 2,000円
90cc以下または0.8kw以下【黄色標識】 2,000円
125cc以下または1.0kw以下【桃色標識】 2,400円
ミニカー【青色標識】 3,700円
軽二輪車(125cc超250cc以下) 3,600円
二輪の小型自動車(250cc超) 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用(コンバイン、トラクター等で乗用装置付) 2,400円
その他(フォークリフト、ショベルローダ) 5,900円

♦被けん引車は、車輪数・新規登録年月日・営業用・自家用によって、税額が異なります。
○三輪以上の軽自動車
 ◆平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両は、登録後13年を超えるまでは今までと同じです。
   最初の新規検査を受けた月から13年を経過した車両は重課税率になります。

車種区分 平成27年3月31日までに
新規登録車 1)
平成27年4月1日以後の
新規登録車 2)
新規登録から
13年超の車両 3)
三輪のもの 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上のもの 乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物用 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

1)平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両。
  (最初の新規検査から13年を経過した車両は、重課税率が適用されます。)
2)平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両。
3)令和5年4月1日時点で最初の新規検査から13年を経過した車両。
  (ただし、電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車及び被けん引車は除きます。)
○グリーン化特例(軽課)税率
 ◆排ガス性能と燃費性能の優れた三輪以上の軽自動車に、令和5年度課税時にグリーン化特例(軽課)が適用されます。
   令和4年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪以上の軽自動車で、
   次の基準を満たす車両について、令和4年度分の軽自動車税(種別割)に限り適用されます。

車種区分 税率(年税額・令和5年度に限り
ア)電気自動車等
天然ガス自動車
イ)ガソリン車(ハイブリッド車を含む)
A) B)
三輪のもの 乗用 営業用 1,000円 2,000円 3,000円
その他 1,000円
四輪以上のもの 乗用 営業用 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 2,700円
貨物用 営業用 1,000円
自家用 1,300円

ア)電気自動車等・天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合車または平成21年排出ガス10%低減達成車)

イ)平成17年排出ガス基準75%低減車、または平成30年排出ガス基準50%低減車のうち
 A)乗用(営業用):令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準90%達成車
 B)乗用(営業用):令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準70%達成車


軽自車検証一部

申告先

 軽自動車等を取得したり、住所変更、転出したときは、15日以内に申告してください。  
 廃車したり、他人に譲渡したときは、30日以内に申告してください。  
 なお、申告されていないと現登録者に引き続き課税されます。

 (注意) 変更等があった場合は、トラブル等の原因となりますので
     必ず手続きください。

車種 申告先
原動機付自転車
小型特殊自動車

善通寺市役所 税務課

Tel : 0877-63-6305
※詳細はここをクリックしてください。

軽自動車二輪
二輪の小型自動車

香川運輸支局

住所:高松市鬼無町字佐藤20-1
Tel : 050-5540-2075(登録部門)

軽自動車

軽自動車検査協会

住所:高松市国分寺町福家甲1258-18
Tel : 050-3816-3122

納期限

 市役所から送付される納税通知書により毎年5月31日(日曜日、祝日などの休日や土曜日に当たる場合には、その休日明けの日)までに納めていただきます。

身体障害者等に対する軽自動車税(種別割)の減免

  次の場合は、納期限までに申請すれば軽自動車税(種別割)の減免が受けられることがあります。  
 ただし、自動車税(種別割)、軽自動車税(種別割)を通じて1台に限ります。   
(1) 身体障害者等(一定の要件に該当する人)が所有し、自ら運転する軽自動車等。   
(2) 身体障害者等が所有する軽自動車等(身体障害者で年齢18歳未満のものまたは精神障害者と生計を一にする者が所有する軽自動車等を含む。)で身体障害者等の通学、通院、通所、生業または日常生活のために、その身体障害者等と生計を一にする人が運転する軽自動車等。  
(3) 身体障害者等が所有する軽自動車等(身体障害者で年齢18歳未満のものまたは精神障害者と生計を一にする者が所有する軽自動車等を含む。)で身体障害者等の通学、通院、通所、生業または日常生活のために、常時介護する者(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)が運転する軽自動車等。  
(4) その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等。