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寄附をした場合に寄附金税額控除を受けられる場合があります

ページID:0050219 更新日:2021年1月4日更新 印刷ページ表示

寄附金税額控除について 

 地方公共団体への寄付(ふるさと納税等)や住所地の共同募金会・日本赤十字社の支部、県や市の条例に指定されている法人への寄付は、個人市民税県民税の税額控除の対象となります。税額控除を受ける場合は、確定申告(確定申告が必要でない場合は住民税申告)を行う必要があります。

個人市民税県民税控除の対象となる寄附金 (1)地方公共団体(都道府県・市町村)
(2)住所地の共同募金会・日本赤十字社の支部
(3)香川県または善通寺市が条例指定した団体等
(3)の内訳:善通寺市社会福祉協議会、希望の家、白百合福祉会、千周会、善心会、善通寺福祉会、船入福祉会、四国こどもとおとなの医療センター等
(令和3年1月1日以後に支出した寄附金が対象になる団体等:香川大学、香川高等専門学校、四国学院大学、徳島文理大学(香川キャンパス)、香川短期大学、高松大学、高松短期大学、せとうち観光専門職短期大学)
控除率 地方公共団体への寄付 基礎控除と特例控除の合計額が控除額となります
・基礎控除     (寄附金額-2,000円)×10%
・特例控除     (寄附金額-2,000円)×(下記に定める割合(※)) 

寄附金税額控除の額

 ・基礎控除=(寄附金合計額-2千円)×10%

       寄附金合計額:「年間の寄附金額の合計」か「総所得金額等の合計額×30%」のいずれか少ない金額

 また、地方公共団体への寄付(ふるさと納税等)には下記の特例控除が加算されます(個人市民税県民税所得割の2割が限度)。

 ・特例控除=(ふるさと納税額-2千円)×{90%ー所得税の限界税率(0~45%)×1.021

               所得税の限界税率:寄付者に適用されている所得税の税率

               1.021:所得税の限界税率に復興特別所得税の2.1%を乗じた率を加算したもの

 

             所得税の限界税率

課税総所得金額 所得税の税率
0円以上1,950,000円以下 5%
1,950,001円~3,300,000円以下 10%
3,300,001円~6,950,000円以下 20%
6,950,001円~9,000,000円以下 23%
9,000,001円~18,000,000円以下 33%
18,000,001円~40,000,000円以下 40%
40,000,000円超~ 45%

※平成27年分から所得税の税率が、上記7段階に変更となりました。

ふるさと納税をされた方へ

・ふるさと納税をされた方で確定申告をされる方は、「確定申告書作成コーナー(国税庁ホームページ)」にて申告書を作成することができます。