ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 税金 > 保険税(料) > 国民健康保険税の軽減と減免
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > ライフステージ > 就職 > 国民健康保険税の軽減と減免
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 保険・年金 > 国民健康保険 > 国民健康保険税の軽減と減免

本文

国民健康保険税の軽減と減免

ページID:0050221 更新日:2023年6月9日更新 印刷ページ表示

所得の申告について

 国民健康保険税の所得割額は前年の所得をもとに決定されます。正しく所得申告または住民税申告をしていない場合、所得に応じた軽減措置や、保険で受けられる様々な給付等が受けられない場合があります。

 そのため、国民健康保険の加入者及び世帯主は、所得が無くても必ず1月1日に住所を有するところで、所得の申告をしていただく必要があります。   

低所得者世帯に対する応益割額の法定軽減

 前年中の所得が一定の基準以下の場合、国民健康保険税のうち応益割額(均等割額及び平等割額)が軽減されます。この対象となる世帯は、前年の所得内容で自動的に決まり、軽減後の税額でお知らせいたします。軽減を受けるための特別な手続きは必要ありません。

軽減割合 国保加入者、世帯主及び特定同一世帯所属者※1)の軽減判定所得の合計が・・・
 7割軽減  43万円以下※2)
5割軽減 43万円+(29万円×被保険者数と特定同一世帯所属者の合計数) 以下※2)
2割軽減 43万円+(53.5万円×被保険者数と特定同一世帯所属者の合計数) 以下※2)

(※1)特定同一世帯所属者=国民健康保険の被保険者であった方が75歳を迎えられ、後期高齢者医療制度の被保険者となり、引き続き同一世帯に属する方

(※2)給与所得者等(※3)が2名以上居る場合は、10万円×(給与所得者等の数-1)を加算します。

(※3)給与所得者等=給与所得や年金所得がある方

 

 

 軽減減判定の基準日は、4月1日です。年度途中の加入世帯の場合は資格取得日です。

 軽減判定の所得は、税額を計算する際の所得とは、次の点で異なります。

  • 専従者給与は、支払者の所得として計算します。
  • 譲渡所得は、特別控除前の所得で計算します。
  • 65歳以上の方の年金所得は、15万円までを控除した所得で計算します。
◆判定人数と基準額の計算例(給与所得者等が1名以下の場合)
判定人数 7割軽減 5割軽減 2割軽減
1人 430,000円以下 720,000円以下 965,000円以下
2人 1,010,000円以下 1,500,000円以下
3人 1,300,000円以下 2,035,000円以下
4人 1,590,000円以下 2,570,000円以下

 

非自発的離職をされた方の軽減制度

 倒産、解雇、雇い止め等、会社の都合等で離職を余儀なくされた方については、国民健康保険税の軽減を受けられる場合があります。軽減を受けるには、市役所税務課への申告が必要です。 

対象となる方(特例対象被保険者等)

 次の条件をすべて満たす方が対象(特例対象被保険者等)となります。

  1. 離職時点で65歳未満の方
  2. 雇用保険の特定受給資格者(倒産、解雇等)または特定理由離職者(雇い止め等)の方
  3. 雇用保険受給資格者証の離職理由コードが、「11、12、21、22、23、31、32、33、34」のいずれかに該当する方    

軽減の算定方法

 国民健康保険税の所得割額は、被保険者の方の前年中の総所得金額等から算定します。特例対象被保険者等に該当された方(ご本人分のみ)については、前年中の給与所得を100分の30として算定します。譲渡所得や不動産所得等の給与所得以外の所得には適用されません。

軽減を受けられる期間

 雇用保険受給者証に記載されている離職日の翌日の属する月から翌年度末まで(最大2年間)です。申告受付後に離職時まで遡って軽減算定いたします。

離職時期 軽減期間
令和3年3月31日~令和4年3月30日 離職日の翌日~令和5年3月31日
令和4年3月31日~令和5年3月30日 離職日の翌日~令和6年3月31日
令和5年3月31日~令和6年3月30日 離職日の翌日~令和7年3月31日
 

申告の方法

 保険証、雇用保険受給資格者証、マイナンバー確認書類をご用意の上、市役所税務課で申告してください。申告書は税務課にご用意しています。また、申告には世帯主のマイナンバーの記入も必要です。

 申告には、ハローワークで交付される雇用保険受給資格者証が必要となりますが、離職されてもすぐには交付されません。交付されてからお早めに申告をお願いします。

 

後期高齢者医療制度へ移ることによる軽減・減免

 平成20年4月に後期高齢者医療制度が創設されたことで、75歳の誕生日から後期高齢者医療制度に自動的に加入することになりました。制度移行に伴う負担増に配慮し、軽減・減免措置が設けられています。

国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移った方(特定同一世帯所属者)がいる世帯についての軽減措置

 国民健康保険に加入したまま、75歳を迎えることにより後期高齢者医療制度へ移られた方を、特定同一世帯所属者といいます。

 特定同一世帯所属者となることで、国民健康保険の加入者が1人だけになる世帯については、特定同一世帯所属者になられた月から5年間、国民健康保険税のうち平等割額の2分の1が軽減されます。(特定世帯といいます。)

 また、5年を経過した後も3年間、平等割額の4分の1が軽減されます。(特定継続世帯といいます。)

 これらの軽減を受けるための特別な手続きは必要ありません。

 被用者保険から後期高齢者医療制度へ被保険者が移ることによる減免制度

 被用者保険の被保険者が75歳になることで、被扶養者については、それまでの被用者保険の資格を喪失し、国民健康保険に加入することになります。被用者保険の被扶養者であった期間は保険料の負担がなかったため、新たな国民健康保険税の負担に対する措置として、申請により国民健康保険税の減免が受けられます。

対象者(旧被扶養者) 

 国民健康保険の被保険者のうち、次の条件をすべて満たす方が対象です。(旧被扶養者といいます。)

  1. 国民健康保険の資格を取得した日時点で、65歳以上である
  2. 国民健康保険の資格を取得した日の前日に、被用者保険の被扶養者であった
  3. 国民健康保険の資格を取得した日の前日に、被扶養関係にあった被用者保険の被保険者本人が、その翌日に後期高齢者医療制度に加入した

    ※被用者保険には、国民健康保険及び国民健康保険組合は含まれません。

減免の内容

  • 旧被扶養者の所得割額を免除します。
  • 旧被扶養者の均等割額を半額にします(資格取得日の属する月以後2年を経過する月まで)
  • 国民健康保険の加入者が、旧被扶養者のみの世帯の場合、平等割額を半額にします(資格取得日の属する月以後2年を経過する月まで)

  ※均等割額、平等割額の減免について、低所得者世帯に対する法定軽減措置の適用となる世帯においては、軽減割合の高い方を適用します。

 

未就学児の軽減措置

 令和4年度から子育て世帯の経済的負担の軽減を目的として、未就学児の均等割額を5割軽減します。7・5・2割軽減が適用されている世帯については、軽減後の均等割額を5割軽減しています。

 

未就学児1人に係る均等割額軽減額(年度額)
区分 軽減前均等割額 軽減額 軽減後均等割額
7割軽減 11,400円 5,700円 5,700円
5割軽減 19,000円 9,500円 9,500円
2割軽減 30,400円 15,200円 15,200円
軽減なし 38,000円 19,000円 19,000円

※表中の税額は医療分(30,000円)と支援金分(8,000円)の均等割合計額です。

介護保険適用除外施設について

 介護保険適用除外施設に入所されている介護保険第2号被保険者の方は国民健康保険税の介護分を納付する必要がありません。

 入所または退所された場合、市役所税務課まで届出をお願いします。