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後期高齢者医療保険料の保険料のしくみ

ページID:0050225 更新日:2022年7月10日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療保険料の計算方法について

 被保険者が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の前年中の所得に応じて決まる「所得割額」との合計額です。

年間保険料(限度額66万円)=【均等割額】50,800円+【所得割額】賦課のもととなる所得金額×所得割率(9.80%) 

◆ 保険料の賦課期日は、4月1日です。

   ただし、年度途中に被保険者資格を取得した方の賦課期日は、資格取得日(75歳になった日)となり、保険料は月割で算定されます。

◆ 賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得金額の合計額から基礎控除額最大43万円を控除した額のことです。

 *賦課期日とは、保険料を納めていただく方や保険料を算定する基準となる日です。

◆均等割額の軽減

 世帯の被保険者全員と世帯主の総所得金額等の合計額で判定します。

均等割の軽減

対象者の所得要件
(世帯の被保険者全員および世帯主の軽減判定所得の合計額)

均等割の軽減割合

43万円+10万円×(※給与所得者等の数-1)以下

7割

43万円+(29万円×世帯の被保険者数)+(10万円×(※給与所得者等の数-1))以下

5割

43万円+(53.5万円×世帯の被保険者数)+(10万円×(※給与所得者等の数-1))以下

2割

※一定の給与所得と年金所得がある方  

*賦課期日の世帯状況で判定します。

*65歳以上の方は、公的年金所得について最大15万円を控除します。

◆被扶養者であった方の軽減                                                             

 被保険者の資格を取得した日の前日に被用者保険の被扶養者※2であった方は、所得割額の負担はなく、資格取得後2年を経過する月までの間に限り、均等割額が5割軽減されます。
 既に77歳に到達している方は、この軽減が適用されません。
 76歳以下の方は、77歳に到達する前月分まで、この軽減が適用され、77歳になった月分からは、この軽減が適用されなくなります。
 ※2 協会けんぽ、組合けんぽ、組合健保、共済組合などの保険に加入していたときに被扶養者であった方のことです。(市国民健康保険、国民健康保険組合は除く)

詳しい保険料の計算方法や軽減措置については、香川県後期高齢者医療広域連合のHPをご覧ください。
http://kagawa-kouiki.jp/

後期高齢者医療保険料の納付方法について

毎年7月中頃、通知書によって市役所から被保険者に通知され、普通徴収または特別徴収の方法によって納付していただきます。

*年度の途中に75歳になられた方は、75歳になられた日からおおむね2か月後に通知書をお送りしています。

1.特別徴収    

年6回に分けて、年金の支払い月(偶数月)に年金から天引きされます。

仮徴収(4月、6月、8月)

 前年中の所得が確定するまでは、前年度の2月に天引きされた額と同額が天引きされます。

本徴収(10月、12月、翌年2月) 

 前年中の所得が確定後、保険料額を確定(本算定)し、確定額から仮徴収された額を差し引いた額をもとに天引きされます。

 ◎対象者 

  年金受給額が年額18万円以上で、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が、年金受給額の2分の1を超えない方 
  *ただし、年度途中に加入された方、保険料が変更になった方などは、納付書で納めていただく場合があります。

2.普通徴収     

善通寺市から送られてくる納付書や口座振替により納めていただきます。

年間の保険料を、年8回に分けて納付をお願いしております。

◎対象者 

 いずれかに該当する方

 ・年金受給額が、年額18万円未満
 ・介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が、年金受給額の2分の1を超える方  

後期高齢者医療保険料の納付方法の変更について

 保険料の納付方法を年金天引(特別徴収)から口座振替(普通徴収)に変更を希望される方は、一定の条件を満たしている場合に、変更することが可能です。印鑑を持って税務課窓口までお越しください。(口座登録をされていない方は、通帳と届け出印をお持ちください。) 
 特別徴収と普通徴収のどちらを選択されても、その年度に納めていただく保険料額は、同額です。

 なお、翌年の所得の申告の際に、特別徴収の場合は年金から天引された方の社会保険料控除となり、普通徴収(口座振替)の場合は口座名義の方の社会保険料控除となります。