本文
1月31日までに給与支払報告書の提出をお願いします
給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の提出は、1月31日必着(休日の場合は、翌営業日)でご提出をお願いします。
個人別明細書のご提出は、従業員1名につき1枚です。 *複写分の提出は不要です。
1月1日現在において給与の支払いをしており、かつ所得税の源泉徴収をする義務のある給与支払者(事業主)は、「給与支払報告書(個人別明細書)」を毎年1月31日までに給与所得者(従業員)が1月1日現在お住まいの市町村に提出する必要があります。年の途中に退職した方(パートやアルバイトなど短期就労の方も含む)についてもご提出ください。
<地方税法第317条の6>
したがって、1月1日現在の住所が善通寺市にある方の給与支払報告書は、善通寺市にご提出ください。
善通寺市専用総括表のご提出について
前年度善通寺市専用総括表をご提出いただいた事業所様宛に、新年度版をお送りします。こちらの総括表に所要事項記入のうえ、給与支払報告書(個人別明細書)と併せてご提出願います。お送りする総括表の内容に変更、誤り、記入もれがある場合は、朱書きで訂正をお願いします。
善通寺市に給与支払報告書をご提出される事業所様は、善通寺市専用総括表を必ずご提出願います。
給与支払報告書総括表/普通徴収該当理由書 [Excelファイル/28KB]
普通徴収該当理由書について
従業員が前年中に給与の支払いを受けており、年度の初日(4月1日)において、給与の支払いを受けている場合、原則として特別徴収の対象となりますが、次の普通徴収該当理由に該当する場合は、当面、給与支払報告書提出時に「普通徴収該当理由書」を提出いただくことにより普通徴収による納付が認められます。
普A |
総従業員が2人以下(普B~普Fの理由に該当するすべての従業員数(他市町村文を含む)を除いた人数) |
---|---|
普B |
他の事業所で特別徴収されている方(乙欄該当者) |
普C |
給与が少額で、特別徴収税額の引き去りができない方(従業員の住所地が高松市以外の香川県内市町の場合、年間の給与支払金額が930,000円以下) |
普D |
給与の支払いが不定期な方(例:給与の支払いが毎月でない) |
普E |
事業専従者の方(個人事業主のみ対象) |
普F |
退職または退職予定(5月末日まで)の方 |
eLTAXについて
eLTAXとは、地方税ポータルサイトの呼称で、地方税の手続きをインターネットを介して電子的に行うシステムです。給与支払報告書の提出や特別徴収関連の手続き等も、自宅やオフィス、税理士事務所等のパソコンから簡単に行うことができます。
なお、前々年に税務署へ提出すべき「給与所得の源泉徴収票」の枚数が100枚以上であった給与支払者については、給与支払報告書をeLTAXまたは光ディスク等による提出が義務づけられております。