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個人市民税・県民税の定額減税

ページID:0048624 更新日:2024年4月15日更新 印刷ページ表示

令和6年度個人市民税・県民税の定額減税について

  令和5年12月22日に閣議決定された税制改正大綱において、令和6年度の個人住民税で
  定額減税が実施されることになりました。
  なお、定額減税について現在公表されている内容のみを掲載しております。
  国から詳細な情報が示された場合は、随時更新してまいります。

定額減税対象者

​  令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下のかた
  (給与収入のみの場合、給与収入2,000万円超に相当する高額所得者については対象外。)

  ※ただし個人住民税均等割のみ課税のかたは対象外となります。

 

減税額

  納税者本人の住民税の特別控除額は、次の合計額になります。
  なお、その合計額が住民税所得割額を超える場合は、住民税所得割額を限度額とします。
  減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。​

   納税者本人 ・・・ 年税額1万円

   控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く) ・・・ 1人あたり年税額1万円 

 

定額減税の実施方法

   市が保有する課税資料(確定申告書、住民税申告書、給与支払報告書、年金支払報告書等)を
   基に算出しますので、定額減税を受けるための申請は必要ありません。
   ただし、税情報がない場合は、収入の申告をお願いする場合があります。

 特別徴収(給与天引き)のかた​

    定額減税後の税額を令和6年7月から翌年5月までの11分割で給与天引きします。

 普通徴収(納付書または口座振替)のかた

    第1期分の納付額から特別控除に相当する金額を控除します。

    第1期分で控除しきれない場合は、第2期分以降の納付額から順次控除します。

 年金特別徴収(年金天引き)のかた

    令和6年10月分の年金天引き分から特別控除に相当する金額を控除します。

    10月分で控除しきれない場合は、12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。

 

​その他

  ・所得税の定額減税(対象者1名につき3万円)につきましては、

   国税庁の定額減税特設サイト ホームページ(外部リンク)をご覧ください。