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個人市県民税のよくある質問やお問い合わせ
よくある質問・問い合わせ
税務署で所得税の申告は必要がないと言われましたが?
Q | 私は、給与所得のほかに不動産所得が15万円あります。税務署へ申告に行ったところ「所得が少ないので申告は不要」と言われました。 個人市・県民税の申告をする必要がありますか? |
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A | 所得税においては、給与所得以外の所得が20万円以下の場合は申告が不要とされていますが、個人市・県民税においては、所得の多少にかかわらず申告をしなければなりません。したがってあなたの場合は、個人市・県民税の申告をしていただくことになります。 |
引越した場合の個人市・県民税は?
Q | 私は、今年の4月に善通寺市から他の市へ引越しました。今後の市民税・県民税はどちらの市へ納めることになるのでしょうか? |
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A | 個人市・県民税は、毎年1月1日現在で住所のある人に対して、その住所地の市町村が課税することになっています。その年の1月1日現在、あなたの住所は善通寺市にあったのですから、その後他市に引越しても、今年度分の市民税・県民税は、善通寺市に納めていただくことになります。 |
退職した場合の個人市・県民税は?
Q | 私は、昨年10月に会社を退職しました。その退職時に、今まで給与から引かれていた個人市・県民税の残りをすべて納めました。ところが、現在、無職で収入がないのに、今年6月に納税通知書が届き驚いています。これは間違いではないでしょうか。 |
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A | 個人市・県民税は、所得税とは異なり前年の所得に対して課税されるものです。あなたが退職時に納めていただいた個人市・県民税は一昨年の所得に対して課税された個人市・県民税です。今年6月に送付された納税通知書は、昨年の所得に対して課税された個人市・県民税です。したがって、送付された納税通知書により納めていただくことになります。 |
死亡した場合の個人市・県民税は?
Q | 私の夫は、昨年11月に亡くなりましたが、昨年中に夫が得た所得に対して個人市・県民税はかかるのでしょうか? |
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A | 個人市・県民税は、1月1日に善通寺市に住んでいる人に課税されます。 |
あなたのご主人は、昨年中に亡くなられていますので、個人市・県民税はかかりません。 | |
なお、今年の1月2日以降に死亡された場合は、今年の市・県民税はかかります。この場合、本人が亡くなっていますので、相続人から納めていただくことになります。 |
納税通知書が届きませんが?
Q | 私は、毎年個人市・県民税の納税をしていますが、今年は納税通知書が届きません。どうしてですか? |
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A | 納税通知書がご自宅に届かない理由は、次の二つが考えられます。 |
(1)その年度の住民税がかからない、非課税の方 | |
(2)税の申告がお済みでない方 | |
未申告の方は、源泉徴収票などの収入資料を揃えて、税務署で「確定申告」または市役所で「市民税県民税申告」を済ませてください。 |
会社に入社したのに、納税通知書が届いたのですが?
Q | 私は、今年の4月に入社しましたが、今年度の納税通知書が届きました。住民税は給与所得者の場合、給与から天引きされるのではないのですか? |
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A | 納税通知書が届いたのであれば、その年の個人市・県民税は個人払い(普通徴収)となっております。給与天引き(特別徴収)をご希望の場合、お勤めの会社の給与担当の方に納付書をお持ちのうえご相談ください。 |
ただし、納期限を経過した分は給与天引きにすることはできません。ご自分でお近くの金融機関などでお納めください。 |
所得税の所得控除額と住民税の所得控除額が違うのですが?
Q | 私は確定申告をしたのですが、その控えの所得控除額と、納税通知書の所得控除額が違います。間違いではないですか? |
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A | 所得税は所得税法に、住民税は地方税法に、それぞれ基づいて計算されています。 |
二つの法律は一部所得控除額などに違いがあります。 |