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森林環境税

ページID:0049528 更新日:2024年4月15日更新 印刷ページ表示

令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

  森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、令和6年度から森林環境税(国税)が
  課税されます。
  その税収は森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。

趣旨

​  平成30(2018)年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における
  我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な
  地方財源を安定的に確保する観点から、平成31(2019)年3月に「森林環境税及び森林環境
  譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。

納税義務者 

  国内に住所を有する個人

  なお、森林環境税の非課税となる基準は、個人市民税・県民税の均等割額の非課税基準と
  同じです。

税額

  年額1,000円を個人市民税・県民税均等割と併せて市区町村が賦課徴収します。

個人市民税・県民税均等割、森林環境税額
  令和5年度まで 令和6年度から
森林環境税(国税) 1,000円
個人市民税均等割 3,500円
(うち復興税500円)
3,000円
個人県民税均等割 1,500円
(うち復興税500円)
1,000円
合計 5,000円 5,000円

  個人住民税均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき平成26年度から令和5年度まで、
  臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されていました。この臨時的措置が終了し、
  令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。

 

森林環境税の使途

   間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備及びその促進に
   関する費用」に充てることとされています。
   善通寺市における森林環境譲与税の使途については、下記をご覧ください。

   森林環境譲与税使途について(農林課)

その他

   ※詳細については、以下のホームページをご覧ください。
    (総務省)森林環境税及び森林環境譲与税(外部リンク)
    (林野庁)森林環境税及び森林環境譲与税(外部リンク)