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期日前投票制度について

ページID:0050290 更新日:2013年12月3日更新 印刷ページ表示

期日前投票制度について

投票日当日,仕事や旅行など都合で投票所に行くことができないとき,期日前投票所で投票をすることができます。

対象となる投票

名簿登録地の市町村選挙管理委員会で行う投票

投票できる期間

選挙期日(投票日)の告示日または公示日の翌日から選挙期日の前日まで

投票できる時間

午前8時30分から午後8時まで(土,日,祝日を含む。)

投票できる人

選挙期日(投票日)に,仕事や旅行,レジャーや冠婚葬祭などで投票所に行けないと見込まれる人

投票場所

期日前投票所(善通寺市役所1階ロビー)

投票の手続

選挙当日の投票所における投票手続とほぼ同じで,投票用紙を直接投票箱に入れます。なお,宣誓書の提出を必要とします。

 

 

 

 

期日前投票の投票手続について

選挙期日前の投票手続が大幅に簡素化され,投票しやすくなりました。

1 宣誓書の提出(宣誓書に必要な事項を記載し,受付に提出します。)
2 投票用紙の交付(受付後,交付係に宣誓書を渡し,投票用紙を受け取ります。)
3 投票用紙に記載(投票記載台で投票用紙に記載します。)
4 投票箱に投函(投票用紙を, 直接投票箱に入れます。)

※投票入場券が届いている場合は,お持ちください。投票入場券がなくても,選挙人名簿に登録されていることの確認が取れれば投票することができます。

 制度の概要等については,こちら(総務省のホームページ)をご覧ください。