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選挙Q&A

ページID:0003986 更新日:2013年12月3日更新 印刷ページ表示

選挙Q&A

Q ある候補者が「私に投票してください。」と言って、お金を渡してもいいの?

A 特定の候補者を当選させる目的で、有権者は選挙運動員などに金銭・物品を提供したり、接待することはできません。

 

Q 候補者に「陣中見舞」を持って行くことは、できるの?

A この場合、選挙運動に関する個人からの寄付とみなされます。選挙運動に関する一個人からの寄付は年間150万円以内で、金銭または物品などもできます。

料理・弁当・お酒・ビール・ジュースなどの飲食物を持って行くことは出来ませんので、注意して下さい。

事務所開きにお酒・ビール・などを提供する事も違反になります。
ただし、「湯茶に伴い通常用いられる程度の菓子」は、提供することができます。

企業・労働組合などからの寄付はできません。

(政治資金規正法 第22条「同一の者に対する寄付の制限」・公職選挙法 第139条「飲食物の提供の禁止」・政治資金規正法 第21条「会社等の寄付の制限」) 

Q ある候補者(選挙運動員)が投票してくれるように、何件もの有権者の家を訪問することはできるの?

A 特定の候補者を当選させるために、計画的に連続して戸別に有権者の家を訪問することはできません。

戸別訪問は、選挙運動の期間前であっても、期間中でも禁止されています。「戸別」とは、有権者宅だけでなく、官公庁・会社・工場も含まれます。(公職選挙法 第138条「戸別訪問」)

Q 電話で、ある候補者への投票をお願いしてもいいの?

A 電話による選挙運動は自由ですから、することができます。

※選挙運動ですから、候補者が立候補届を出してから投票日の前日までしかできません。

Q 当選した候補者個人に「当選祝」としてお酒を持って行くことはできるの?

A この場合、政治活動(選挙運動を除く)に関する一個人からの寄付としてみなされます。
 一個人からの寄付は年間150万円以内とありますが、選挙運動に関するものを除いては、金銭等(金銭及び有価証券)での寄付は出来ません。ですから、当選祝となると物品などに限られます。

よって、お酒などの飲食物は可能です。
当選人がもらったお酒を親族(6親等内の血族・配偶者および3親等内の姻続)以外の人に振る舞うと候補者からの寄付となります。
企業・労働組合からの当選祝はできません。

(政治資金規正法 第22条「同一の者に対する寄付の制限」・政治資金規正法 第21条の2「公職の候補者の政治活動に関する寄付の禁止」・公職選挙法 第199条の2 「公職の候補者等の寄付の禁止」・政治資金規正法 第21条「会社等の寄付の制限」)