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在外選挙制度について

ページID:0048131 更新日:2023年6月27日更新 印刷ページ表示

在外選挙制度について

外国にいても日本の国政選挙や最高裁判所裁判官国民審査の投票ができます!!

在外選挙制度とは、国外で暮らす日本国民が在外公館や郵送などで投票ができる制度です。
また、最高裁判所裁判官国民審査法の改正(令和4年11月18日公布、令和5年2月17日施行)により、国外に居住している国民の方も最高裁判所裁判官国民審査の在外投票ができるようになりました。
在外投票をするためには、在外選挙人名簿への登録申請を行い、在外選挙人証の交付を受ける必要があります。

在外選挙人名簿への登録申請方法

在外選挙人名簿へ登録申請をするには、「在外公館申請」と「出国時申請」の2つの方法があります。
申請書提出後、登録要件が確認できれば在外選挙人名簿へ登録され、善通寺市選挙管理委員会から在外公館を通じて『在外選挙人証』が交付されます。
※在外選挙人証は、在外投票をする際に必要となりますので、大切に保管してください。

在外公館における申請

○登録資格

 年齢満18歳以上で日本国籍を持ち、引き続き3ヶ月以上その者の住所を管轄する領事館の管轄区域内に住所を有する方

○申請方法

 申請者本人または申請者の同居家族等が、住所を管轄する在外公館(大使館や総領事館)にて申請します。

(申請書は在外公館の窓口または総務省のホームページから入手してください。)

出国時申請

○登録資格

 年齢満18歳以上で日本国籍を持ち、国外への転出届を提出した者で善通寺市の選挙人名簿に登録されている方

○申請方法

 申請者本人または申請者から委任を受けた者(申請者からの申出書が必要)が、国外への転出届を提出した日から転出予定日までの間に、善通寺市選挙管理委員会へ申請書を提出します。

在外投票の対象

衆議院議員及び参議院議員の選挙

最高裁判所裁判官国民審査(最高裁判所裁判官国民審査は衆議院議員総選挙と同時に行われます。)

投票手続

在外投票は、次の3つの方法があります。

1.在外公館投票

投票記載場所を設置している在外公館で、『在外選挙人証』と『旅券』を提示して投票します。

(1)投票期間:選挙工事・告示日の翌日から投票記載場所ごとに決められた日まで

(2)投票時間:午前9時30分から午後5時まで

※投票できる期間・時間は、投票記載場所によって異なりますので、各在外公館にお問合せください。

2.郵便投票

(1)『投票用紙等請求書』に必要事項を記載し、必ず『在外選挙人証』を同封して、在外選挙人証に
  記載されている市区町村の選挙管理委員会あてに郵送してください。

(2)後日、『投票用紙』が郵送されて来ます。

(3)『投票用紙』に記載し善通寺市選挙管理委員会に郵送してください。

 ※受付時間は午前8時30分から午後5時まで(土・日曜日・祝日除く)

3.日本国内における投票

一時帰国した場合や帰国後日本の選挙人名簿に登録されるまでの間は、日本国内でも次のように投票ができます。

『在外選挙人証』を提示して、次の投票場所で投票してください。
・善通寺市選挙管理委員会での期日前投票
・指定在外投票区での選挙当日の投票

登録地以外の市区町村で不在者投票する場合は、『投票用紙等請求書』に必要事項を記載し、必ず『在外選挙人証』を同封して、登録地の市区町村選挙管理委員会あてに郵送して下さい。後日、『投票用紙』が郵送されますので、最寄の選挙管理委員会の不在者投票場所で、『在外選挙人証』と『投票用紙』を提示して投票して下さい。

※期日前投票及び不在者投票は選挙の公示・告示日の翌日から選挙の期日の前日までです。

※投票時間は、午前8時30分から午後8時までです。

※選挙当日の投票時間は、午前7時から午後8時までです。