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農地の権利異動 (売買、贈与、賃借等)について

ページID:0021389 更新日:2023年7月28日更新 印刷ページ表示

農地の権利異動 (売買、贈与、賃借等)について

農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会(または香川県知事)の許可が必要です。
この許可を受けずにおこなった行為は、無効となりますのでご注意ください。
なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。
詳しくは農業委員会にお問い合わせください。

農地法第3条第1項の許可に係る審査基準準則 [PDFファイル/667KB]

農地転用許可に係る審査基準(香川県農政水産部農業経営課のサイトへ移動します)

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