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(よくある質問)本人通知制度について

ページID:0050293 更新日:2023年12月1日更新 印刷ページ表示

本人通知制度について

Q.質問

本人通知制度とはどんな制度ですか。

A.回答

この制度は事前に登録された方について、その方の住民票の写し等を代理人や第三者に交付した場合に、「証明書を交付した」ということを、郵送で本人にお知らせする制度です。

Q.質問

登録料金はかかりますか。

A.回答

登録料金は無料です。

Q.質問 

申し込みはどこですればいいですか。 直接窓口に行けない場合はどうすればいいですか。

A.回答

善通寺市役所市民課の窓口で受け付けています。

また、市役所の窓口に来られない方については郵送や電子(オンライン)申請による申し込みも受付しています。

Q.質問

登録期限はありますか。

A.回答

登録期限はありませんが、次の場合には登録を廃止します。

 ○死亡した場合や失踪の宣告を受けたとき。

 ○住所等変更届出がなく交付通知書の送付先が不明となった場合や、居所不明等により住民票が消除されたとき。

Q.質問

利用をやめたいときはどうすればいいですか。

A.回答

登録廃止届出書の提出が必要です。

善通寺市本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書を提出してください。

Q.質問

登録申し込み時と住所が変わりましたが、何か手続きが必要ですか。

A.回答

住所・氏名・本籍地等に変更があった場合には変更届出書の提出が必要ですが、善通寺市の住民基本台帳や戸籍簿等により変更内容が確認できるものについては届出書の提出は不要です。

Q.質問

誰がいつ取ったのか、詳しく知りたいときはどうすればいいですか。

A.回答

個人情報の保護に関する法律に基づき本人が開示請求をすることができます。

ただし、開示が認められた場合においても、規定の範囲内での情報が開示されることになります。