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国民健康保険について

ページID:0049948 更新日:2023年12月20日更新 印刷ページ表示

国保のしくみ

国民健康保険(国保)

 国保(国民健康保険)は、病気やケガに備えて、私たち加入者(被保険者)がお金(保険税)を出し合って医療費を負担していく制度です。

国保に加入する方 

 国保には、次の人を除き、必ず加入しなければなりません。善通寺市に住民登録をしている外国人も同様です。

  • 職場の健康保険や共済組合などに加入している人
  • 生活保護、及び中国在留邦人支援を受けている方
  • 後期高齢者医療に加入している人

国保への届出

 国保に加入したりやめるときは、必ず14日以内に届出をしてください(国保の届出一覧参照)。届出が遅れると、保険税をさかのぼって支払わなければならなくなったり、その間、医療費が全額自己負担となります。

  • 国保の加入・脱退届出…市民課
  • 保険税の金額について…税務課(TEL:0877-63-6305)
  • その他についてご質問がある場合…保健課(TEL:0877-63-6308)

届出人

 本人、または同世帯の方。

 別世帯の代理人が手続きする場合は委任状が必要です。

 国民健康保険(委任状) [PDFファイル/67KB]

 国民健康保険(委任状)記載例 [PDFファイル/77KB]

国保の届出・必要書類一覧 

 国保の届出には、届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)が必要です。下記の必要なものと合わせて、市民課窓口までお持ちください。

 次の医療証をお持ちの方は、追加で手続きがございますので窓口までお持ちください。

 ●心身障害者等医療 ●ひとり親家庭等医療 ●子育て支援医療

 

こんなとき

必要なもの

国保に
入る場合

他市区町村から善通寺市に転入したとき

転出証明書

※前住所地で国保に加入していなかった方は、資格喪失連絡票が必要

外国人で善通寺市に住民登録をしたとき(短期滞在者を除く)

在留カード、パスポート

職場の健康保険をやめたとき(退職したとき)

保険がきれたことが分かる証明書(資格喪失連絡票、離職票、雇用保険受給資格者証)

職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき

保険の扶養がきれたことが分かる証明書(資格喪失連絡票)

後期高齢者医療制度に加入となる方の扶養で他の健康保険に加入しないとき

資格喪失連絡票、印鑑

子供が生まれたとき

母子健康手帳

生活保護を受けなくなったとき

保護廃止決定通知書

国保をやめる場合

善通寺市から他市町村へ転出するとき

国民健康保険被保険者証

外国人で善通寺市外に転出するとき

国民健康保険被保険者証

在留カード

職場の健康保険に入ったとき(就職したとき)

勤務先(扶養含む)の被保険者証(全員分)

国民健康保険被保険者証

職場の健康保険の被扶養者になったとき

死亡したとき ※保険証の返還・修正があります

国民健康保険被保険者証

生活保護を受けるようになったとき

保護開始決定通知書

国民健康保険被保険者証

その他

善通寺市内で住所変更するとき

国民健康保険被保険者証

世帯主、氏名を変更したとき

世帯分離・世帯合併をしたとき

修学のため、住所変更するとき

国民健康保険被保険者証

学生証の写し、または在学証明書

保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき

本人確認書類(使えなくなった保険証など)

※保険課(TEL:0877-63-6308)で手続きになります。

※必要書類として提出する、資格喪失連絡票、保険証、離職票等の証明書はすべて原本が必要です。

※国保に加入された20歳〜60歳の方は同時に国民年金の加入手続きが可能です。>>国民年金について

※75歳(後期高齢者医療制度該当)になったときは、届出は必要ありません。

※資格喪失連絡票とは、社会保険をやめた日付(喪失日)が書かれた証明です。退職や扶養からはずれる際に職場から発行されます。職場に資格喪失連絡票の様式がない場合は、下記のリンクの様式をご利用ください。

健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得(喪失)連絡票 [PDFファイル/110KB]

郵送による国保脱退手続きについて
 下記の条件を満たす場合、郵送による国保脱退手続きが可能です。
  • 本人、または同世帯の方からの届出(委任状は不可)
  • 職場の健康保険に加入、または扶養になった場合
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)をお持ちの方
 必要書類

保険証の発行

 国民健康保険証は即日発行できる場合と郵送でお渡しする場合があります。

 ○下記の条件を満たす場合、国民健康保険証を即日発行できます。

  • 本人、または同世帯の方が来庁
  • 顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)で本人確認できた方
  • 被保険者が70歳未満
  • 国民健康保険加入日以降の来庁

 ※別世帯の方が委任状で手続きされる場合、基本的に保険証は被保険者の方へ郵送いたしますが、保険証受け渡しについても委任しておくことで、即日発行し、来庁者の方へお渡しができます。

保険証の再発行

 国民健康保険証の再発行は保健課でおこなっています。本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)を持って、保健課までお越しください。

 お問い合わせ先:善通寺市役所 保健課 0877-63-6308

保健課での手続き

 国民健康保険に加入されている方が出産や死亡された場合、一時金や葬祭費が支給されます。

出産育児一時金

 国民健康保険に加入している人が出産した時に50万円支給されます。

 妊娠85日以上であれば、死産・流産でも支給されます。

 医療機関に支払う費用が50万円未満の場合、差額が支給される場合があります。

手続き方法

 原則として、出産費用を、国保から医療機関に直接払う「直接支払制度」が導入されていますので、医療機関等へ直接お申し込み下さい。お持ちいただくものは下記の通りです。​

 ◎必要なもの

  • 印鑑
  • 分娩費用明細書
  • 直接支払制度に合意する文書(医療機関から発行されます)
  • 振込先(世帯主名義の口座)がわかるもの
  • 世帯主及び出産された方の個人番号がわかるもの

葬祭費

 国民健康保険に加入している人が亡くなったときは、申請により、葬祭を行った人に3万円が支給されます。

手続き方法

 葬祭を行った日の翌日から2年以内に、下記の必要なものを持参し、保健課で申請してください。期限を過ぎた場合、葬祭費は支給されません。

 ◎必要なもの

  • 葬祭を行った方が確認できる書類(火葬許可証、会葬御礼、領収書のいずれか)
  • 葬祭を行った方(喪主)の通帳
  • 印鑑
  • 亡くなられた方の個人番号がわかるもの(お持ちでない場合は必要ありません。)

国民健康保険の保険税

国民健康保険税についてはこちら

お問い合わせ先:善通寺市役所 税務課 0877-63-6305

高額療養費

高額療養費の支給申請についてはこちら

お問い合わせ先:善通寺市役所 保健課 0877-63-6308

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