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平成28年1月以降の公的個人認証サービスについて

ページID:0024780 更新日:2016年2月4日更新 印刷ページ表示

平成27年12月16日で「住民基本台帳カードに格納する電子証明書」の申請の受付けは終了しました。

 平成28年1月からのマイナンバーカード(個人番号カード。以下、「マイナンバーカード」という。)交付開始に伴い、平成27年12月16日をもって、住基カードに格納する公的個人認証サービスによる電子証明書の申請の受付けは終了しています。

平成28年1月以降は「マイナンバー(個人番号カード)」が必要です。

 平成28年1月以降に公的個人認証サービスによる電子証明書の交付を希望される場合、マイナンバーカードの交付申請を行う必要があります。なお、マイナンバーカードには電子証明書が標準で搭載されますが、申請から交付までには一定の期間(1ヶ月程度)を要しますので、確定申告を控えている時期に有効期間の満了日を迎える方はご注意願います。

マイナンバーカードの交付について

 平成28年1月以降順次交付されるマイナンバーカードは、地方公共団体情報システム機構(J-Lis)が一括して、カードの作成や公的個人認証サービスによる電子証明書の格納までを行います。マイナンバーカードの申し込みは、個人番号の「通知カード」に同封されている申請書等により、J-Lis(ジェイ・リス)に対して行っていただくことになります。作成されたマイナンバーカードは、住所地である善通寺市に送付され、市の窓口で申請されたご本人に直接お渡しします。
 なお、マイナンバーカードの申し込みが集中した場合、J-Lisからマイナンバーカードが善通寺市に送付されるまでに時間がかかることが予想され、窓口での交付が遅れる可能性がありますので予めご了承ください。