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DV・ストーカー行為等の被害者保護のための支援措置制度について

ページID:0020662 更新日:2023年11月30日更新 印刷ページ表示

 「配偶者などの暴力から逃れている」「ストーカー行為を受けている」「児童虐待等から逃れている」などの理由で相手(加害者)に住所を知られたくない場合、申し出により住民票の写しなどの交付制限を行う制度があります。

支援措置の内容

 加害者を含む第三者から、DV等被害者に係る「住民票(除票を含む)の写し等の交付」「戸籍の附票(除票を含む)の写しの交付」「住民基本台帳の閲覧」といった請求・申出があった場合、原則、交付・閲覧を制限します(※)。

 加害者以外の第三者からの住民票の写し等の交付等の申出については、加害者が第三者になりすまして交付・閲覧することを防ぐため、写真が貼付された身分証明書の提示を求めるなど、本人確認をより厳格に行います。

 また、加害者からの依頼を受けた第三者が、住民票の写し等の交付等の申出を行い、交付・閲覧することを防ぐため、請求事由についてもより厳格な審査を行います。

 ※この制度は、被害者本人以外からの住民票等の請求のすべてを拒否するというものではありません。

支援措置の申出者

善通寺市の住民基本台帳に記録されている方で次に掲げる方

 1. 配偶者暴力防止法第1条第2項に規定する被害者であり、かつ、暴力によりその生命または身体に危害を受けるおそれがある方

 2. ストーカー規制法第7条に規定するストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等をされるおそれがある方

 3. 児童虐待防止法第2条に規定する児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがある方

   または監護等を受けることに支障が生じるおそれがある方

 4. その他1から3までに掲げる方に準ずる方

手続の流れ

 1. 「住民基本台帳事務における支援措置申出書」(以下、申出書という。)に必要事項を記入する。

   住民基本台帳事務における支援措置申出書 [PDFファイル/194KB](市民課窓口でもお渡しできます)

 2. 警察配偶者暴力相談支援センター、児童相談所などの相談機関に相談のうえ、「申出書」の意見欄への記入・押印を依頼する。

 3. 市民課窓口に「申出書」を提出する。

   本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード) 等)をお持ちください。

支援措置の期間

 市が支援の必要性を確認した日(申出書を受理した日)から1年間です。

 期間終了後も引き続き支援措置を希望する場合は、申出により期間延長ができます。期間延長は、支援措置期間満了の1ヶ月前から申請可能です。

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