ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 住民票・戸籍 > マイナンバー・公的個人認証 > マイナンバー(個人番号)を確認されたい方へ

本文

マイナンバー(個人番号)を確認されたい方へ

ページID:0037697 更新日:2020年5月25日更新 印刷ページ表示

 マイナンバー(個人番号)を確認する方法

 マイナンバー(個人番号)を確認する方法には、大きく分けて三つあります。

・通知カードまたは個人番号通知書

 ・通知カード(令和2年5月25日に廃止されました。)

 平成27年10月以降(善通寺市の場合は平成27年11月15日以降)、各家庭に発送された「あなたのマイナンバー(個人番号)はこの番号です」と通知する緑色の紙製のカードのことです。

 令和2年5月25日以降、最新の氏名や住所が記載されている通知カードは、マイナンバーを証明する書類として引き続き使用することができます。また、マイナンバーカードの交付を受ける場合に、通知カードを返納していただきますので、大切に保管してください。

通知カード表 裏通知カード裏

・個人番号通知書

 令和2年5月25日以降に生まれた方や海外から転入されて、初めて住民票にマイナンバーが附番された方には「個人番号通知書」を郵送し、マイナンバーをお知らせします。

 「個人番号通知書」は通知カードとは異なり、マイナンバーを証明する書類として使用することはできません。

 

・マイナンバーカード(個人番号カード) 

 マイナンバーカード(個人番号カード)は、マイナンバー(個人番号)が記載された写真付のプラスチック製カードです。通知カードとは異なり、本人の申請によって発行されます。現在、カード自体の発行にかかる手数料は、初回分については無料となっています。

 申請方法等につきましては、詳しくは下記のページをご覧ください。

マイナンバーカードの申請の流れとよくある質問

個人番号カード表 裏個人番号カード裏

・住民票(マイナンバー記載) 

 マイナンバー(個人番号)の利用については、取り扱う場面が限定されていることから、通常、住民票にはマイナンバー(個人番号)を省略した形でお渡しすることになっています。マイナンバーが記載された住民票が必要な方は、窓口でその旨をお伝えください。提出先と使用目的をお尋ねし、本人確認書類についてはコピーを取らせていただくことになりますので、予めご了承ください。

住民票の写しの請求・閲覧について