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下水道の利用にかかる費用

ページID:0050765 更新日:2021年8月30日更新 印刷ページ表示

下水道の利用にかかる費用 ~使用料と受益者負担金~

新型コロナウイルス感染症の影響により下水道使用料等のお支払いが困難な方へ

新型コロナウイルス感染症の影響により、下水道使用料及び農業集落排水施設使用料のお支払いが一時的に困難となる場合は、水道料金と併せて香川県広域水道企業団中讃ブロック統括センター(お客様センター)にてご相談をお受けします。

詳細については、香川県広域水道企業団中讃ブロック統括センター(お客様センター)までお問合せください。

 

*下水道使用料及び農業集落排水施設使用料の徴収事務は、香川県広域水道企業団に委託しています。

 

香川県広域水道企業団ホームページ

http://union.suido-kagawa.lg.jp/soshiki/39/6461.html

香川県広域水道企業団中讃ブロック統括センター(お客様センター)  0877-98-1107

下水道使用料

下水道の使用が開始されますと、下水道管の清掃や修理、また下水処理場で汚水をきれいな水にするためにたくさんの経費がかかります。これらの維持管理の費用を使用者の皆さんに負担していただくのが下水道使用料です。
下水道使用料は、下記の料金表のように水道水の使用水量によって、料金が決められています。
※下水道使用料のお支払いは、銀行など金融機関にお預けになっている預金口座から、自動的に振り替えて納められる口座振替制度をおすすめします。

下水道料金表(1ヶ月につき)

用途別 基本汚水量 基本料金 超過水量 超過料金
1tにつき
一般汚水 10tまで 1,250円 10tを超え
20tまで
165円
20tを超え
30tまで
185円
30tを超え
50tまで
205円
50tを超え
100tまで
215円
100tを超えるもの 224円
公衆浴場
汚水
10tまで 1,250円 10tを超えるもの 50円

※下水道使用料=(基本料金+超過料金)×(消費税相当分) (10円未満切捨て)

使用料金早見表

令和元年10月1日からの消費税及び地方消費税の増税に伴い、下水道使用料等を改定しました。

(令和元年9月30日以前の開栓の場合 令和元年11月検針分より)

(令和元年10月1日以降の開栓の場合 令和元年10月検針分より)

 

令和2年4月より検針が2ヶ月に1回に変わりました。


(基本使用料込み・消費税及び地方消費税込み)※令和2年4月1日現在

下水道使用料等早見表 [PDFファイル/80KB]

受益者負担金制度について

受益者負担金とは

下水道の建設には莫大な費用を要しますが、それは公費でまかなわれています。
しかし下水道は道路や公園などとは異なり、利用できるのは下水道が整備された区域に限定されます。
下水道が整備された区域は整備されていない区域に比べ土地の利用等に差が生じ、その利益を受けるのは土地の所有者、または権利者に限られますので、利益を受ける方(受益者)から建設費の一部として負担していただくのが受益者負担金です。

負担金の対象となる土地とは

下水道が整備される区域内の土地すべてが負担金の対象(空地や駐車場など建物が建っていない土地も含む)となりますが、田、畑などの農地は負担金徴収の猶予対象地となり、宅地として利用しない限り負担金が課せられることはありません。

受益者(負担金を納めていただく方)とは

下水道が整備された区域内の土地の所有者です。
ただし、その土地に地上権・質権・賃貸借・使用貸借などの権利を持っている方(権利者)がいる場合は、所有者と権利者がお話し合いのうえで、どちらが受益者になるか決めていただくことになります。

負担していただく金額は

負担金の額は土地の面積に1平方メートル当たり200円を乗じて算出します。
例えば200平方メートルの土地に課せられる受益者負担金は、
    200平方メートル×200円/平方メートル=40,000円
となり、この負担金は下水道が整備された際に一度限り賦課されます。

受益者負担金の納付方法

負担金は5年に分割し、さらに1年を4回に分け、合計20回の分割で納めていただきます。
上記の例の場合、1回分の納付額は 40,000円÷20回=2,000円 となります。
納期は毎年次のとおりです。

第1期 6月1日から同月末日まで
第2期 9月1日から同月末日まで
第3期  11月1日から同月末日まで
第4期 2月1日から同月末日まで

一括納付による前納報奨金

初年度の第1期の納期限までに、負担金5年(20回)分を一括して納付していただくと、前納報奨金が交付されます。(前納報奨金は、納付の際に負担金額から差し引かれます。)
前納報奨金は納期前に納付した負担金の額の9%です。

注:納期限(6月30日)を過ぎると前納報奨金は交付されませんので、必ず納期限までに納付してください。

受益者の申告から納付まで

4月初旬 受益者申告資料の送付 (下水道課から土地所有者へ)

4月中旬 受益者申告資料の提出 (受益者から下水道課へ)

6月初旬 受益者負担金納付書の送付 (下水道課から受益者へ)

6月末まで 第1期の納期限 (市指定金融機関にて受益者負担金の納付)

受益者の変更について

  受益者の決定後、負担金の納付期間中において、売買その他の理由により受益者が変更になったときは、新旧受益者連名で記入捺印のうえ「下水道事業受益者変更届」(第12号様式)を提出してください。
 この場合、提出のあった日以前の納期に係る負担金については、旧受益者が納付することになります。
 なお、提出がない場合は、従前の受益者に引き続き納付していただくことになりますので、ご注意ください。

 下水道事業受益者変更届 [PDFファイル/8KB]

 下水道事業受益者変更届 [Wordファイル/35KB]

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