○善通寺市建設工事共同企業体事務取扱要領
平成4年12月10日告示第36号
善通寺市建設工事共同企業体事務取扱要領
(趣旨)
第1条 この要領は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項、第167条の5の2及び第167条の11第2項の規定に基づき、善通寺市の発注する工事に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する共同企業体に必要な資格及び共同企業体による施工対象工事、その他契約に必要な事項を定めるものとする。
(適用)
(定義)
第3条 この要領において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。
(2) 特定建設工事共同企業体 大規模であって技術的難度の高い工事等について、確実かつ円滑な施工を図ることを目的として当該工事ごとに結成する共同企業体をいう。
(3) 経常建設共同企業体 優良な中小建設業者が継続的な協業関係を確保することにより、その経営力及び施工力を強化することを目的として結成する共同企業体をいう。
(4) 有資格業者 規則第21条第2項に規定する指名人名簿(以下「指名人名簿」という。)に登載された者をいう。
(特定建設工事共同企業体による施工対象工事)
第4条 特定建設工事共同企業体による施工対象工事は、大規模であって技術的難度の高い工事及びその他工事の規模、性格等に照らし、特定建設工事共同企業体による施工が必要と認められる工事とする。
(特定建設工事共同企業体の資格)
第5条 特定建設工事共同企業体は、あらかじめ市長が選定した有資格業者のうち2人又は3人のものにより任意に結成するものとする。
2 特定建設工事共同企業体の構成員は、同一工事に係る他の特定建設工事共同企業体の構成員となることはできないものとする。
3 特定建設工事共同企業体の各構成員の出資比率は、次の各号に掲げる構成員の数に応じ、当該各号に掲げる比率以上であるものとする。
(1) 2人 30パーセント
(2) 3人 20パーセント
4 特定建設工事共同企業体の代表者は、構成員のうちより大きな施工能力を有する者で、その出資比率は構成員中最大であるものとする。
(特定建設工事共同企業体に係る競争入札の参加手続等)
第6条 競争入札により特定建設工事共同企業体を契約の相手方としようとするときは、あらかじめ、市長は次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 工事名
(2) 工事場所
(3) 入札参加資格審査申請書の受付期間及び受付場所
(4) 特定建設工事共同企業体の構成員となることができる者の商号又は名称、構成員の組合せ方法、出資比率要件及び代表者要件
(5) 審査事項
(6) その他必要な事項
2 前項の告示に基づき特定建設工事共同企業体を結成して競争入札に参加しようとする特定建設工事共同企業体は、特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書(第1号様式)に特定建設工事共同企業体協定書(第2号様式)その他市長が必要と認める書類を添えて同項第3号の受付期間内に市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを資格審査のうえ適格とされた特定建設工事共同企業体を指名し、競争入札に付するものとする。
(経常建設共同企業体による施工対象工事)
第7条 経常建設共同企業体による施工対象工事は、単体企業に発注する場合に準じた規模の工事とする。
(経常建設共同企業体の資格)
第8条 経常建設共同企業体は、2人又は3人の有資格業者により任意に結成するものとする。
2 経常建設共同企業体の構成員は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1号に規定する中小企業者に限るものとする。
3 経常建設共同企業体の構成員は、他の経常建設共同企業体の構成員となることはできないものとする。
4 経常建設共同企業体の各構成員の出資比率は、次に掲げる構成員の数に応じ、当該各号に掲げる比率以上であるものとする。
(1) 2人 30パーセント
(2) 3人 20パーセント
5 経常建設共同企業体の代表者は、構成員のうちから互選された者とする。
(経常建設共同企業体に係る競争入札の参加手続等)
第9条 競争入札に参加しようとする経常建設共同企業体は、あらかじめ経常建設共同企業体入札参加資格審査申請書(第3号様式)に経常建設共同企業体協定書(第4号様式)その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを資格審査のうえ指名人名簿に登載するものとする。
(共同企業体の組織変更等の制限)
第10条 特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体(以下「共同企業体」という。)は、構成員の脱退(市長及び他の構成員全員の承認があったものに限る。)又は構成員の破産若しくは解散による場合を除くほか、指名人名簿の有効期間中及び契約を締結した工事の施工中において、共同企業体の構成員の出資比率及び共同企業体の代表者を変更することはできないものとする。
(入札)
第11条 市長は、共同企業体が提出する入札書については、共同企業体の名称及びその代表者である構成員を明記のうえ、構成員全員の連名で記名押印させるものとする。ただし、1人の構成員に他の構成員が入札に関する権限を委任している場合には、共同企業体の名称及び受任構成員であることを明記のうえ、受任構成員のみで記名押印させることができる。
(契約書の作成)
第12条 市長は、共同企業体と作成する工事請負契約書については、共同企業体の名称及びその代表者である構成員を明記のうえ、構成員全員の連名で記名押印させるものとする。
2 前項の契約書には、共同企業体協定書の写しを添付させるものとする。
(共同企業体編成表の提出)
第13条 市長は、共同企業体に対して、契約締結後速やかに運営委員会の委員名及び工事事務所の組織、人員配置等を記載した共同企業体編成表(第5号様式)を提出させるものとする。
(通知等)
第14条 市長は、競争入札執行通知並びに工事の監督及び請負代金の支払等の契約に基づく行為については、すべて共同企業体の代表者を相手方とし、代表者へ通知した事項は他の構成員にも通知したものとみなす。
附 則
この要領は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月31日告示第26号)
この要領は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月28日告示第79号)
この要領は、平成18年5月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日告示第50号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月31日告示第10号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
第1号様式(第6条関係)
第2号様式(第6条関係)



第3号様式(第9条関係)
第4号様式(第9条関係)



第5号様式(第13条関係)