○善通寺市廃棄物の処理及び資源の有効利用に関する条例
平成25年12月17日条例第42号
善通寺市廃棄物の処理及び資源の有効利用に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号。以下「資源有効利用法」という。)に基づき、本市における廃棄物を適正に処理することに伴い資源の有効利用を促進し、生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物処理法の例による。
(市の責務)
第3条 市は、再生資源(資源有効利用法第2条第4項に規定する再生資源をいう。以下同じ。)の回収、分別収集、再生品の使用の推進その他の施策を通じて廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 市は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備、作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。
3 市は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する市民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、廃棄物の減量に関する市民及び事業者の自主的な活動を促進するよう努めなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用、不用品の活用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関し、市の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、原材料の合理的使用、事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことにより、廃棄物の減量に努めなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源の使用、長期間使用可能な製品の開発、製品の修理体制の整備等廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
4 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、包装、容器等について簡素化及び適正化を図るとともに、再び使用することが可能な包装、容器等の使用に努め、使用後の包装、容器等の回収を行うこと等により、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。
5 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、包装、容器等が廃棄物となった場合におけるその処理方法の情報を提供すること等により、その適正な処理が困難になることのないように努めなければならない。
6 事業者は、前各項に定めるもののほか、廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関し、市の施策に協力しなければならない。
(一般廃棄物処理計画の公表)
第6条 市長は、廃棄物処理法第6条第1項に規定する一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定め、又はこれを変更したときは、これを公表するものとする。
(集積場所の利用)
第7条 一般廃棄物処理計画で定める家庭系一般廃棄物(家庭の日常生活に伴って生じた一般廃棄物をいう。以下同じ。)の集積場所(以下「集積場所」という。)を利用する者は、一般廃棄物処理計画に従って、家庭系一般廃棄物を分別し、飛散又は流失するおそれがないよう袋等に収納し、及び指定された日時に排出しなければならない。
(廃棄物の所有権)
第8条 一般廃棄物処理計画に従って排出された家庭系一般廃棄物の所有権は、市に帰属するものとし、当該家庭系一般廃棄物の処理から生じる収益は市の歳入とする。
(収集又は運搬の禁止等)
第9条 市又は市から収集若しくは運搬の委託を受けた者以外の者は、集積場所に排出された家庭系一般廃棄物を収集し、又は運搬してはならない。
2 市長は、前項の規定に違反して、収集し、又は運搬した者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。
(市による一般廃棄物の減量及び処理)
第10条 市は、一般廃棄物処理計画に従って、一般廃棄物の収集、運搬及び処分(再生を含む。以下同じ。)を行わなければならない。
2 市は、一般廃棄物の収集、運搬及び処分を行う場合又は一般廃棄物の収集、運搬及び処分を委託する場合は、廃棄物処理法第6条の2第2項の規定に基づく政令で定める基準に従わなければならない。
(市民及び事業者による一般廃棄物の減量及び処理)
第11条 市民及び事業者は、一般廃棄物処理計画で定めるところにより、その排出した一般廃棄物のうち再生利用可能なものは再生利用を図る等その減量に努めなければならない。
2 市民及び事業者は、一般廃棄物処理計画で定めるところにより、一般廃棄物のうち生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分できるものについては、自ら処分するよう努めなければならない。
3 市民及び事業者は、その排出した一般廃棄物(一般廃棄物処理計画において市(市による委託を含む。)以外の者が収集、運搬及び処分を行うものとして定めた一般廃棄物に限る。)を適正に自ら処理し、又は事業者にあっては廃棄物処理法で定めるところにより、市民にあっては廃棄物処理法第7条第1項若しくは第6項の規定に基づく許可を受けた者(同条第1項ただし書又は第6項ただし書の規定により許可を要しないとされた者を含む。以下同じ。)に、その処理を委託しなければならない。
4 市長は、その排出する一般廃棄物の処理を適正に行っていない市民及び事業者並びに廃棄物処理法第7条第1項又は第6項の規定に基づく許可を受けた者以外の者に処理を委託している市民に対し、改善のための必要な指示を行うことができる。
(改善勧告)
第12条 市長は、前条第4項の規定による指示に従わない市民又は事業者に対し、期限を定めて、指示の内容を履行するよう勧告することができる。
2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該市民又は事業者にその理由を通知し、意見の陳述及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
(適正処理困難物の指定等)
第13条 市長は、一般廃棄物の適正な処理を確保するため、市の一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らしてその適正な処理が困難となっているもの(廃棄物処理法第6条の3第1項の規定に基づき指定されたものを除く。以下「適正処理困難物」という。)を指定することができる。
2 市長は、前項の規定による指定を行ったときはこれを告示するものとする。
3 市長は、適正処理困難物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、その適正処理困難物の処理を適正に行うために必要な協力を求めることができる。
(危険物等の排出禁止)
第14条 市民及び事業者は、市が行う一般廃棄物の処理に際して、次に掲げる一般廃棄物を排出してはならない。
(1) 特別管理一般廃棄物
(2) 前号に掲げるもののほか、市が行う一般廃棄物の処理に支障を及ぼすおそれのある物で一般廃棄物処理計画で定めるもの
2 市長は、前項に規定する一般廃棄物を処分しようとする市民及び事業者に対し、一般廃棄物処理計画に基づき、一般廃棄物処理業者への処理の委託その他必要な事項を指示することができる。
(審議会への諮問)
第15条 市長は、環境の保全に関する見地から、次に掲げる事項について善通寺市環境審議会に諮問し、その意見を聴くことができる。
(1) 一般廃棄物の減量対策に関すること。
(2) 一般廃棄物の資源化及び再利用に関すること。
(3) その他特に市長が必要と認める事項
(一般廃棄物処理手数料)
(一般廃棄物処理手数料の徴収方法)
第17条 前条に規定する一般廃棄物処理手数料の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一般廃棄物処理手数料の減免)
第18条 市長は、特別の理由があると認めるときは、第16条に規定する一般廃棄物処理手数料を減免することができる。
(許可手数料)
第19条 廃棄物処理法第7条第1項若しくは第6項又は浄化槽法第35条第1項の規定による許可を受けようとする者は、申請1件につき5、000円の手数料を申請の際に納めなければならない。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(善通寺市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の廃止)
2 善通寺市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年善通寺市条例第19号)は、廃止する。
附 則(平成28年3月24日条例第18号)
この条例は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成29年3月23日条例第11号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第16条関係)

種別

区分

金額

家庭系一般廃棄物

集積場所搬出

燃えるごみ

7キログラムを限度とする。

指定袋特大(45リットル)1個につき40円

5キログラムを限度とする。

指定袋大(30リットル)1個につき

30円

3キログラムを限度とする。

指定袋中(20リットル)1個につき

20円

1.5キログラムを限度とする。

指定袋小(10リットル)1個につき

10円

燃えないごみ

5キログラムを限度とする。

指定袋大(30リットル)1個につき

30円

3キログラムを限度とする。

指定袋中(20リットル)1個につき

20円

施設搬入(市の指定する最終処分場)

燃えないごみ

0.36トン車1台につき1,500円

1.00トン車1台につき3,000円(積載重量が1トンを超える車の場合は、3,000円に1トンまでごとに3,000円を加算した額とする。)

臨時収集(戸別収集)

粗大ごみ

特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項に定める特定家庭用機器(以下「特定家電」という。)

1品目につき2,000円(ただし、特定家庭用機器廃棄物管理票を特定家電に貼付していること。)

上記以外のもの

1品目につき2,000円を超えない範囲で規則で定める額

し尿

家庭系

下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項において準用する同条第1項の規定により公示された下水の処理を開始すべき日から起算して3年が経過してもなお同法第11条の3第1項の規定に係る水洗便所に改造されていないくみ取便所

次に掲げる額の合計額

従量割 18リットルまでごとに300円

回数割 くみ取り1回につき300円

上記以外のもの

次に掲げる額の合計額

従量割 18リットルまでごとに150円

回数割 くみ取り1回につき150円

事業系

次に掲げる額の合計額

従量割 18リットルまでごとに300円

回数割 くみ取り1回につき300円