特定不妊治療(体外受精・顕微授精)をうけられたご夫婦に対して、申請により治療費の一部を助成します
※特定不妊治療の保険適用後の助成内容は未定です。決まり次第お知らせします。
助成をうけることができる方
次のすべての要件を満たす方
- 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、または極めて少ないと医師が診断された者であること。
- 婚姻している夫婦(原則、法律婚を対象としますが、事実婚も対象となる場合があります。)であり、ともに善通寺市に住所があること。(単身赴任等特別な理由がある時はご相談ください。)
- 都道府県知事または政令指定都市若しくは中核市の市長が指定した医療機関での特定不妊治療であること。
- 市税を滞納していないこと。
助成額
この年度内に治療した特定不妊治療に要した費用(文書料・入院費・食事代など治療に直接関係のない費用は含まれません。)に対して、香川県特定不妊治療費助成事業により受け取ることが可能な金額を控除した額で、1回の治療につき10万円まで、1年度当たり20万円まで、通算5年間。(他市町村で助成された通算年数を控除。)
申請方法
まず、治療終了日の属する年度中(4月1日から翌年3月31日)に「香川県特定不妊治療費助成事業」の申請をしてください。その後、善通寺市子ども課へ「善通寺市ゆりかご支援事業」の申請をしてください。
提出書類
- 善通寺市ゆりかご支援事業申請書 [PDFファイル/165KB]
- 善通寺市ゆりかご支援事業受診等証明書 [PDFファイル/136KB]または香川県特定不妊治療受診証明書の写し
- 住所及び婚姻関係等にあることが証明できる書類
○法律婚の場合…続柄記載の住民票等
○事実婚の場合…双方の戸籍謄本、双方の続柄記載の住民票、事実婚に関する申立書 [PDFファイル/58KB]
- 夫及び妻の市税を滞納していないことを証する書類(完納証明書)
- 指定医療機関が発行した特定不妊治療費に要した費用の領収書
- 香川県特定不妊治療費助成決定通知書の写し
※(6)の提出または申請書添付の同意書により、(3)を省略できる場合があります。
申請期限
治療終了日の属する年度末(3月31日)までに申請してください。ただし、やむを得ない場合は事前にご連絡ください。
助成方法
申請書等の内容を審査し、交付決定通知書と請求書を郵送します。同封している返信用封筒で請求書を返送してください。助成金は、請求書に記載された口座に振り込みます。

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