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令和6年度児童手当制度改正
令和6年度10月分から児童手当の制度が変更になります
児童手当法の一部改正(令和6年10月1日施行予定)に伴い、令和6年10月分(令和6年12月
支給分)から児童手当制度の一部変更となります。
主な制度変更点
1.所得制限が撤廃
所得が高く、児童手当・特例給付を受給してなかった方も手当を受給できるようになります。
2.支給対象期間が延長
18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代)の児童も支給対象となります。
3.第3子以降の手当が増額
「監護している高校生年代までの子」及び「監護相当の養育・生計負担をしている22歳に達する
日以後の最初の3月31日までの者(大学生年代)」のうち、第3子以降は支給額が月額3万円にな
ります。
4. 支給が隔月(偶数月)に
手当の支給が、年3回から年6回(偶数月)になります。
※詳細についてはこちら→児童手当制度改正のお知らせ [PDFファイル/842KB]
制度変更後支給額
子どもの年齢 | 児童手当の額 (1人当たり月額) |
---|---|
3歳未満 | 一律15,000円 (第3子以降は30,000円) |
3歳以上 |
10,000円 |
手続き必要有無について
今回の制度改正では、手続きが必要となる場合があります。下記のフロー図をご覧いただき、手続き必要有無をご確認ください。
必要な手続き
上記フロー図を確認した結果、手続きが必要になった方は、下記をご確認いただき、必要書類の
提出をお願いします。
善通寺市から児童手当を受給している方で手続きが必要な方
条件 | 必要書類 | |
---|---|---|
ア | 本市より郵送のあった「児童手当制度拡充に係る手続きのご案内(重要)」の裏面「A.手続き必要有無確認フロー」に記載ある子の人数と、実際に監護(養育)している高校生年代までの子の人数が不一致の場合 |
【額改定認定請求書】 |
イ | 「ア」に該当する高校生年代までの子の住民票が受給者と異なる場合 | 【別居監護申立書】 |
ウ | 監護(養育)している子が3人以上で、大学生年代の子を含む場合 | 【額改定認定請求書】 【監護相当・生活費の負担についての確認書】 受給者の健康保険証(写し) |
エ | 「ウ」のうち、監護(養育)している大学生年代の子が「学生」以外の場合、もしくは婚姻・出産をしている場合 |
受給者が当該子の生活費を負担していることが分かるもの |
善通寺市から児童手当を受給していない方で手続きが必要な方
条件 | 必要書類 | |
---|---|---|
オ | 全員必要 | 【児童手当 認定請求書】 受給者の健康保険証(写し) |
カ | 高校生年代までの子の住民票が受給者と異なる場合 | 【別居監護申立書】 |
キ | 監護(養育)している子が3人以上で、大学生年代の子を含む場合 | 【監護相当・生活費の負担についての確認書】 受給者の健康保険証(写し) |
ク |
「キ」のうち、監護(養育)している大学生年代の子が「学生」以外の場合、もしくは婚姻・出産をしている場合 |
受給者が当該子の生活費を負担していることが分かるもの (例)父母の被扶養者となっている当該子の健康保険証(写し)、仕送りを確認できる通帳(写し)等 |
※注意※ 児童手当の支給対象となるのは、受給資格者が監護(養育)し、かつ、生計を同じくしている18歳年度末(高校生年代)までの子です。また、第3子以降の多子加算算定対象となるのは、受給資格者が監護相当の養育を行い、かつ、生計費の負担をしている18歳年度末以降22歳年度末(大学生年代)までの子です。監護(養育)状況により上記以外の書類の提出をお願いする場合があります。
申請様式
【児童手当 認定請求書】
児童手当 認定請求書(Excel) [Excelファイル/54KB]
児童手当 認定請求書(PDF) [PDFファイル/289KB]
児童手当 認定請求書(見本) [PDFファイル/448KB]
【額改定認定請求書】
額改定認定請求書(Excel) [Excelファイル/62KB]
【別居監護申立書】
別居監護申立書(Excel) [Excelファイル/24KB]
【監護相当・生活費の負担についての確認書】
監護相当・生計費の負担についての確認書(Excel) [Excelファイル/34KB]
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF) [PDFファイル/122KB]
監護相当・生計費の負担についての確認書(見本) [PDFファイル/173KB]
手続き期間
令和6年9月2日(月曜日)~令和7年3月31日(月曜日)まで必着
支給までのスケジュール
不備がなければ、原則、奇数月5日までの受付分を翌偶数月に支給します。
受付日 | 手続きが反映される支給月 |
---|---|
9月2日(月曜日)~11月5日(火曜日) | 12月 |
11月6日(水曜日)~1月6日(月曜日) | 2月 |
1月7日(火曜日) ~3月5日(水曜日) | 4月 |
3月6日(木曜日)~3月31日(月曜日) | 6月 |
※期限内の手続き→遡って令和6年10月分から支給。
期限を過ぎた場合、受付日の翌月分からの支給となります。期限内に必ず手続きをお願いします。
受付方法
郵送または子ども課窓口(市役所1階)にて受付。
※窓口は大変混雑する可能性があるため、出来るだけ郵送での受付に
ご協力お願いします。