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今年度から避難勧告等の情報を発信する場合の取り扱いが変更となりました。
内閣府の方針では、わかりやすく情報を提供するため、今後、災害時に避難情報だけではなく、表のような警戒レベルも併せて伝達することになりました。
警戒レベルとは住民のみなさんが情報の意味を直感的に理解できるよう作られたものです。
市から発信される情報は次の警戒レベル3から警戒レベル5までに対応したものです。
今までの、避難準備・高齢者等避難開始は「警戒レベル3 避難準備・高齢者等避難開始」として発令し、高齢者等の避難を促すようになります。
避難勧告は「警戒レベル4 避難勧告」として発令し、全員に避難を促すこととなっています。
• 避難指示(緊急)も避難勧告と同じレベル4です。これは必ず発令されるものではない取り扱いで、発令されたときは全員避難を促します。
【警戒レベル5】は災害発生情報として発令されます。災害が実際に発生していることを把握した場合に、発令し、災害発生の事実を伝え、住民に命を守る最善の行動を求めます。
特に警戒レベル4については、避難行動をとることを求められます。
ここで誤解しないでいただきたいのは、指定緊急避難場所等への立退き避難を基本とする避難行動がもとめられますが、災害が発生するおそれが極めて高い状況等で、指定緊急避難場所への立退き避難はかえって命に危険を及ぼしかねないと自ら判断する場合には、近隣の安全な場所への避難や建物内のより安全な部屋への移動等の緊急避難をお願いするものです。
政府のガイドラインにおいては、住民が「自らの命は自らが守る」意識を持って自らの判断で避難行動をとるという、住民主体の方針が示されています。命を守るための情報についてしっかり理解し避難行動につなげてください。