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令和7年度「女性に対する暴力をなくす運動」期間がはじまります
毎年11月12日から25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です
男女共同参画推進本部においては、平成13年6月5日に、毎年11月12日から25日(女性に対する暴力撤廃国際日)
までの2週間を「女性に対する暴力をなくす運動」期間としています。
暴力は、親しい間柄であっても、どんな場合であっても、決して許されるものではありません。
特に、配偶者からの暴力(DV)、性犯罪・性暴力、ストーカー行為、売買春、人身取引、セクシュアルハラスメントなど、女性に対する暴力は、重大な人権侵害です。
令和7年度ポスター
パープルライトアップライトアップを実施します
日時:令和7年11月15日(土曜日)から25日(火曜日)(17時〜23時)
場所:旧善通寺偕行社(善通寺市文京町二丁目1番1号)







