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医療機関等の窓口でお支払いいただく医療費の自己負担割合は、前年の所得に基づき判定を行い、毎年8月から新しい自己負担割合が適用されます。なお、年度の途中に世帯構成に変更があったり、所得金額に修正があった場合は、負担割合が変更となる場合があります。
住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度被保険者が1人でもいる世帯は、同じ世帯に属する被保険者も含めて、自己負担割合が「3割」となります。 ただし、被保険者の合計収入(控除などを差し引かない収入)が520万円未満(被保険者が1人の場合は383万円未満)、または、同一世帯に70歳から75歳未満の方がいて、被保険者の収入と合わせて520万円未満である場合には、申請すると、申請の翌月から1割の自己負担になります。該当すると思われる方には、香川県後期高齢者医療広域連合より申請書をお送りしますので、申請をお願いします。
この所得別の区分は、高額療養費の自己負担限度額、入院時の食事代にも関係してきます。
負担割合 | 区分 | 判定基準 |
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3割 | 現役並み3 | 住民税課税所得が690万円以上の被保険者および同一世帯に属する被保険者 |
現役並み2 | 住民税課税所得が380万円以上690万円未満の被保険者および同一世帯に属する被保険者 | |
現役並み1 | 住民税課税所得が145万円以上380万円未満の被保険者および同一世帯に属する被保険者 | |
1割 | 一般 | 住民税課税所得が145万円未満の被保険者 |
低所得者2 | 同一世帯員全員が住民税非課税である方 | |
低所得者1 | 同一世帯員全員が住民税非課税で、世帯員全員の各所得金額(年金所得は控除額を80万円として計算)が0円である方 |
詳しくは、香川県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。