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令和元年10月から、幼稚園や保育所などの利用料が無償となります。
「保育の必要性の認定」が必要(「申請手続き」参照)
※申請がまだの場合は必要です。
※無償化対象者は施設等利用給付認定通知書が発行されます。
「保育の必要性の認定」が必要(「申請手続き」参照)
※申請がまだの場合は必要です。
※無償化対象者は施設等利用給付認定通知書が発行されます。
「保育の必要性の認定」が必要(「申請手続き」参照)
※申請がまだの場合は必要です。
※無償化対象者は施設等利用給付認定通知書が発行されます。
子ども課に申請
下記をご確認のうえ、子育てのための施設等利用給付認定申請書と
該当する要件を証明するもの(就労証明書など)を提出してください。
また、保育が必要な理由に変更があった場合にも提出してください。
(例 就労 → 出産 など)
<認定の要件>
「施設等利用給付認定通知書」が必要
(1)施設へ認定通知書を提示のうえ利用料を支払い、「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書」を受け取ってください。
(2)施設から「特定子ども・子育て支援提供証明書」を受け取ってください。
利用内容は月単位で記載されます。
(3)子ども課窓口で、施設等利用費の請求の手続きをしてください。
※無償化の対象は利用料のみです。
<持参するもの>
(4)後日指定の口座に入金します。
給食費・保育料のうち、副食費(おかず代・おやつ代)に相当する額(国基準4,500円)が保護者の負担となります。
ただし、年収360万円未満相当世帯と第3子以降の場合は副食費が免除となります。