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善通寺市都市公園条例の一部改正に係る設置基準等の考え方について
担当部署:建設農林部土木都市計画課
募集期間【平成25年01月28日 ~ 平成25年02月28日】
募 集 の 趣 旨 |
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「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第2次一括法)」の施行に伴い、「都市公園法」並びに「高齢者、障害者等の移動等の円滑化に関する法律(バリアフリー法)」の一部が改正されました。この改正により、これまで国が一律に定めていた基準を、各地方公共団体が「参酌(さんしゃく)すべき基準」(※1)を踏まえて条例で定めることとなります。 善通寺市におきましても、国の定める参酌すべき基準をもとに条例で基準を定めるため、設置基準等の考え方について、市民の皆さまから意見を募集します。
※1 「参酌すべき基準」(以下、参酌基準)とは、十分に参照した上で判断しなければならない、法令で定められた基準のことです。参酌基準を十分に参照した結果であれば、地域の実情に応じて、参酌基準とは異なる内容を条例で定めることができます。 |
意見を募集した案・その他参考資料 |
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善通寺市都市公園条例の一部改正に係る設置基準等の考え方についてについて意見の提出はありませんでした。

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