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パブリックコメント 実施結果・善通寺市特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例の制定


本文

印刷用ページを表示する 掲載日:2013年12月4日更新
 

善通寺市特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例の制定について

担当部署:
募集期間【平成18年01月30日 ~ 平成18年02月20日】
募 集 の 趣 旨
この条例の概要

(制定趣旨)

1 現在、国道319号バイパスの整備が進められ、平成19年に供用開始が予定されていることから、今後、国道319号バイパス沿道での個別開発が進行していくことが予想され、それに伴い地区の良好な生活環境や景観を損なう恐れがあります。

2 市では、今後の土地利用について考える必要があると考え、地区にお住まいや土地をもたれている皆さんと一緒に、今後の地区の将来像も含めた土地利用のあり方やそれらの実現に向けた規制や方策を平成15年度から平成17年度にかけて、アンケート調査をはじめ、懇談会や検討会などを通じて検討してきました。

3 以上の経過を踏まえ、市としては、高速道路から平成19年開通予定の南端までの間の国道319号バイパス及び、県道善通寺・大野原線のうち国道319バイパスとの交差点から用途地域との接点までの、それぞれの沿道両端から50mの幅、合わせて約39haについて、次のような用途の建築物等の建築を規制することを考えています。

4 規制する用途の内容は、準工業地域と同様のものを考えています。
  主な施設は、
   (1) 性風俗営業施設
   (2) 危険性や環境を悪化させる恐れがある工場
   (3) 危険物の貯蔵・処理の量が多い施設
です。詳しくは、補足資料をご覧下さい。
意見を募集した案・その他参考資料

善通寺市特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例の制定についてについて意見の提出はありませんでした。



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